○七宗町地域支え合い団体支援事業補助金交付要綱
平成30年2月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するために、「ふれあいいきいきサロン事業」に認定された団体を支援する七宗町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、七宗町補助金交付規則に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象事業は、次に定める事業とする。
(1) 地域支え合い団体支援事業
ア 地域の交流の場の提供
イ 地域のニーズ調査・研究
ウ 地域の住民に対する個別支援
エ 地域住民の見守り活動の取組
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域支え合い団体支援事業1団体あたり15,000円を限度とする。ただし、年度の途中で事業を開始又は中止した団体には、月割額で補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする町社協は、七宗町地域支え合い団体支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(補助対象事業の変更承認申請)
第5条 町社協は、補助金の交付決定後において、申請内容を変更しようとする場合は、七宗町地域支え合い団体支援事業補助金変更承認申請書(別記第3号様式)により町長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付請求)
第6条 町社協は、補助金の交付決定後、七宗町地域支え合い団体支援事業補助金(概算)交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めた場合は、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告等)
第7条 町社協は、当該年度の事業終了後、速やかに七宗町地域支え合い団体支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、町社協に対し、前項の規定による補助金の額を確定した場合において、当該確定額が既に交付した補助金額に満たないときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類等の整備・保存)
第8条 町社協は、補助対象事業に係る書類、帳簿等を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。