○七宗町地域支え合い団体支援事業補助金交付要綱

平成30年2月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するために、「ふれあいいきいきサロン事業」に認定された団体を支援する七宗町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、七宗町補助金交付規則に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象事業は、次に定める事業とする。

(1) 地域支え合い団体支援事業

 地域の交流の場の提供

 地域のニーズ調査・研究

 地域の住民に対する個別支援

 地域住民の見守り活動の取組

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域支え合い団体支援事業1団体あたり15,000円を限度とする。ただし、年度の途中で事業を開始又は中止した団体には、月割額で補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする町社協は、七宗町地域支え合い団体支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めた場合は、速やかに補助金の交付を決定し、七宗町地域支え合い団体支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を町社協に交付するものとする。

(補助対象事業の変更承認申請)

第5条 町社協は、補助金の交付決定後において、申請内容を変更しようとする場合は、七宗町地域支え合い団体支援事業補助金変更承認申請書(別記第3号様式)により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の変更に係る補助金の減額承認があつた場合で、かつ、町社協が次条第2項による補助金の概算交付を受けている場合は、速やかに当該団体の交付額の全額又は一部を町長に返還しなければならない。

(補助金の交付請求)

第6条 町社協は、補助金の交付決定後、七宗町地域支え合い団体支援事業補助金(概算)交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めた場合は、補助金を概算払により交付することができる。

(実績報告等)

第7条 町社協は、当該年度の事業終了後、速やかに七宗町地域支え合い団体支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による実績報告書の書面審査及び必要に応じて実施する現地調査により補助金の額を確定し、七宗町地域支え合い団体支援事業補助金確定通知書(別記第6号様式)を町社協に交付するものとする。

3 町長は、町社協に対し、前項の規定による補助金の額を確定した場合において、当該確定額が既に交付した補助金額に満たないときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(書類等の整備・保存)

第8条 町社協は、補助対象事業に係る書類、帳簿等を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町地域支え合い団体支援事業補助金交付要綱

平成30年2月1日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)