○七宗町自主防災組織等活動支援助成金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自主防災組織等の活動に要する経費の一部を支援することにより、その活動が一過性のものとならないよう継続性を持たせえるとともに、地域防災力の向上を図ることを目的として、七宗町自主防災組織等活動支援助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付申請をすることができる者(以下、「申請者」という。)は、七宗町自主防災組織等活動支援助成金交付要綱(平成20年七宗町要綱第27号)の規定に基づき、登録された自主防災組織等の長とする。
(助成対象事業等)
第3条 助成金の交付対象となる事業の経費については、別表第1に規定するものとする。
(1) 他の補助金、助成金等を受けている事業
(2) 営利を目的とする事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不当と認める事業
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、別表第1により算出した金額とする。
2 助成金の交付を受けた申請者は、同一年度内に再度助成金の交付を受けることができない。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする申請者は、七宗町自主防災組織等活動支援助成金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、助成金の交付申請を審査した結果、適当であると認めたときは、助成金交付の決定をし、七宗町自主防災組織等活動支援助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第7条 申請者は、当該自主防災組織が実施した支援事業が完了したときは、すみやかに七宗町自主防災組織等活動支援助成金事業実績報告書(別記第3号様式)により町長に報告しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 町長は実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、七宗町自主防災組織等活動支援助成金請求書(別記第5号様式)を徴して、助成金を交付するものとする。
(助成金の概算払)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 申請者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、七宗町自主防災組織等活動支援助成金概算払請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定の取り消し又は返還)
第10条 町長は、助成金の交付を受けた自主防災組織が交付要綱に違反した場合は、助成金の交付決定の取り消し又は返還を求めることができる。
(関係種類の整備)
第11条 申請者は、支援事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項ついては、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号)の定めるところによるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第12号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
助成対象事業 | 助成対象経費 | 補助限度額 |
自主防災組織が行う防災活動事業 | ○防災訓練の開催に係る消耗品費、燃料費、保険料等の経費。ただし、飲食物は認められない。 ○研修会、講習会等の開催に係る消耗品費、会場借上料、講師謝礼等の経費。 ○防災マップ、パンフレット、チラシ等の作成費又は購入費。 ○その他、町長が必要と認める経費。 | ・均等割 1組織あたり5,000円 ・世帯割 当該年度の4月1日現在の世帯数に300円を乗じて得た金額 |
○資機材の購入又は更新に要した費用 | 補助対象経費の2分の1以内の額で、限度額100,000円 |