○七宗町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例
平成30年12月19日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、都市と町民の交流並びに生涯学習振興を図るため、本町のコミュニティーセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神渕コミュニティーセンター | 七宗町神渕4525番地4 |
木の国七宗コミュニティーセンター | 七宗町上麻生2125番地1 |
(管理及び運営)
第3条 センターは、七宗町が管理及び運営する。
2 管理者は、七宗町長とする
3 管理者は、センターを常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
4 神渕コミュニティーセンターの管理及び運営についての事務は、神渕支所が行う。木の国七宗コミュニティーセンターの管理及び運営についての事務は、七宗町教育委員会が行う。
(職員)
第4条 センターにセンター長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 センター長は、職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 センター長は、センターの行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行う。
4 センター長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし再任を妨げない。
(運営委員)
第5条 センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員8名以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、月曜日、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第7条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による許可の際、管理及び運営に必要な条件を付けることができる。
(使用の許可の基準)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失する恐れがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 施設の管理及び運営に支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長がその利用を不適当であると認めるとき。
2 施設等を使用する者は、引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 使用者は、自らの営利につながる内容で施設を使用した場合は、別表1に定める金額の2倍に相当する額を加算して納付しなければならない。
3 使用者は、施設で催物等を行うに当たり、参加者から1人につき最高額500円を超える額の入場料等を徴収する場合は、別表1に定める金額の2倍に相当する額を加算して納付しなければならない。
4 町民以外の者が使用する場合は、当該使用料の1.2倍とする。
5 附属設備及び備品の使用料は、別表1の2のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要と認めたときは使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 七宗町が主催する行事等に使用する場合 100分の100
(2) 保育園及び小学校、中学校の園児及び児童、生徒が教育課程の目的のため使用する場合 100分の100
(3) 青少年健全育成に係る活動のため使用する場合 100分の100
(4) スポーツ少年団が活動のため使用する場合 100分の100
(5) 前号に掲げるもののほか、町長が、特別な理由があると認める場合 100分の100以内
(特別の設備)
第11条 使用者は、施設等に特別な設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第12条 町長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく七宗町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成31年規則第2号)に違反したとき。
(3) 第8条各号に掲げる基準に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、施設等の使用の目的を町長の許可を受けないで変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(入館の制限)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理及び運営に支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が不適当であると認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、使用が終わつたとき、又は第8条の規定により施設等の使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 施設等及び展示品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(七宗町公民館条例及び木の国七宗コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 七宗町公民館条例(平成6年七宗町条例第7号)
(2) 木の国七宗コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年七宗町条例第20号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前日までに、前項の規定による廃止前の旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際、現に旧条例の規則に基づく利用の許可を受けている者の利用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日より施行する。
別表1(第9条関係)
1 神渕コミュニティーセンター
区分 | 金額(円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | ||
1階 | 講堂(全面) (冷暖房使用した場合) | 1,000 (1,500) | 1,000 (1,500) | 1,200 (1,800) | 3,000円 (4,500) |
講堂(2分の1) (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) | |
調理室 (冷暖房使用した場合) | 1,000 (1,500) | 1,000 (1,500) | 1,200 (1,800) | 3,000 (4,500) | |
2階 | 視聴覚室 (冷暖房使用した場合) | 800 (1,200) | 800 (1,200) | 1,000 (1,500) | 2,400 (3,600) |
大会議室 (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) | |
小会議室 (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) | |
和室 (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) | |
講堂2階会議室 (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) |
2 木の国七宗コミュニティーセンター
区分 | 金額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | ||
1階 | 交流ホール(全面) (冷暖房使用した場合) | 1,000 (1,500) | 1,000 (1,500) | 1,200 (1,800) | 3,000 (4,500) |
交流ホール(2分の1) (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) | |
地域食材体験室 (冷暖房使用した場合) | 1,000 (1,500) | 1,000 (1,500) | 1,200 (1,800) | 3,000 (4,500) | |
林業相談室 (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) | |
談話室 (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) | |
2階 | クリエイトルーム大 (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) |
クリエイトルーム小 (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) | |
生涯学習室(和室) (冷暖房使用した場合) | 500 (750) | 500 (750) | 600 (900) | 1,500 (2,250) |
・この表において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
午前:午前8時30分から正午までをいう
午後:午後1時から午後5時までをいう
夜間:午後6時30分から午後9時30分までをいう
終日:午前8時30分から午後9時30分までをいう
・町民以外の者及び事業者が使用する場合は、当該使用料の1.2倍とする
・冷暖房を使用する場合は、当該使用料の1.5倍とする
別表1の2(第9条関係)
七宗町コミュニティーセンターの附属設備及び備品の使用料
施設名 | 室名 | 備品等 | 使用料 (1回あたり) |
神渕コミュニティーセンター | 講堂 | 音響・照明装置 | 500円 |
グランドピアノ | 300円 | ||
演台 | 100円 | ||
花台 | 100円 | ||
司会台 | 100円 | ||
机、椅子 | 500円 | ||
視聴覚室 | 音響装置 | 500円 | |
アップライトピアノ | 300円 | ||
事務局管理備品 | ポータブルアンプ | 300円 | |
液晶プロジェクター | 300円 | ||
DVDプレイヤー | 100円 | ||
ポータブルCD・ラジオカセットプレイヤー | 100円 | ||
駐車場 | 1,000円 | ||
木の国七宗コミュニティーセンター | 交流ホール | 音響・照明装置 | 500円 |
グランドピアノ | 300円 | ||
演台 | 100円 | ||
花台 | 100円 | ||
司会台 | 100円 | ||
机、椅子 | 500円 | ||
シャワールーム | 500円 | ||
クリエイトルーム | 音響装置 | 500円 | |
事務局管理備品 | 液晶プロジェクター | 300円 | |
スタンドスクリーン | 200円 | ||
DVDプレイヤー | 100円 | ||
ポータブルCD・ラジオカセットプレイヤー | 100円 | ||
ピザ窯使用 | 100円 | ||
駐車場 | 1,000円 | ||
備考 ・付属装置等及び備品の使用料は、町民以外者及び事業者等から徴収し、町民が使用する場合は徴収しない。 |