○七宗町集落支援員設置要綱

平成30年10月29日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の実情や集落の課題を把握し、町民と行政の協働のもと、地域活力の維持、活性化対策を推進する集落支援員の設置について、七宗町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 支援員は、町及び地域住民等と連携し、次に掲げる職務に従事する。

(1) 集落の巡回による生活状況、農地及び森林の状況及び地域資源等の把握

(2) 集落の維持及び活性化に関する話し合いにおける助言等及び協働の推進に関すること。

(3) 空き家の利活用推進に関すること。

(4) 地域おこし協力隊との連携に関すること。

(5) 公共交通施策に関すること。

(6) 買い物弱者等買い物支援対策に関すること。

(7) 町長が指定する地域又は職務の支援に関すること。

(8) 七宗町移住交流サポートセンターで移住支援等を行うこと。

(9) その他集落の維持及び活性化に関し、町長が必要と認めるもの

(任用)

第3条 支援員は、次のとおり区分して任用する。

(1) 町長が指定する地域又は職務について、総合的な支援、調整等を行うために専任する者(以下「専任の支援員」という。)

(2) 自治会等の区域を活動範囲として、同区域の役員その他役職等と兼任して支援、調整等を行う者(以下「兼任の支援員」という。)

2 専任の支援員は、地域等の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者又は地域等の活性化に関し識見を有する者のうちから町長が任用する。

3 兼任の支援員は、自治会等が推薦する者のうちから町長が任用する。

(身分)

第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 支援員の活動時間は、町長が別に定める。

(任期)

第6条 支援員の任期は、1年以内とし、町長が必要と認めたときは、再任することができる。

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において任用された支援員の任期は、当該年度の末日までとする。

(退任)

第7条 集落支援員が任期の途中で退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに町長に退任願いを提出しなければならない。

(町の役割)

第8条 町長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) 支援員の活動に関する住民等への周知

(3) その他支援員の円滑な活動に必要な事項

(活動等の報告)

第9条 支援員は、活動の実施内容の状況を明らかにした報告書を作成し、必要に応じて町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年3月16日要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

七宗町集落支援員設置要綱

平成30年10月29日 要綱第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成30年10月29日 要綱第20号
令和2年3月16日 要綱第4号
令和3年2月25日 要綱第4号