○学校家庭地域連携事業補助金交付要綱

平成31年1月16日

要綱第3号

(総則)

第1条 町は、学校給食への地場産野菜の導入及び活用を円滑に図るため、その経費に対し、予算の範囲内で、七宗町給食センター運営委員会に対して、学校家庭地域連携事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付対象団体等)

第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

対象経費

補助金の額

団体の運営に要する経費(人件費を除く。)

240,000円以内

2 前項の規定にかかわらず、その他、町長が適当と認めた経費(人件費を除く。)については、当該年度の予算の範囲内による金額で補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第3条に定める書類を町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、規則第4条に定めるところにより書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を団体に通知するものとする。

2 前項の規定により交付の決定を受けた団体は、団体の運営に要する経費の額の変更(補助金の額に影響を及ぼさない軽微な変更を除く。)をする場合においては、規則第5条に定めるところにより、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の概算払い)

第5条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときには、補助金の交付決定金額を限度として規則第6条第2号に定めるところにより、概算払いを申請することが出来る。

(申請の取り下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(実績の報告及び補助金の請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた団体は、規則第7条の定めるところにより、実績報告書及び補助金請求書を次の各号に定められた期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書 事業完了後20日以内

(2) 補助金請求書 確定通知後20日以内

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、団体が次の各号の一に該当すると認めるときは、規則第9条に定めるところにより補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(書類、帳簿等の保存期間)

第9条 この要綱に規定する書類、帳簿等の保存期間は、事業が完了した年度の翌年度以後5年間とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に町長が定める。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

(令和4年3月7日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

学校家庭地域連携事業補助金交付要綱

平成31年1月16日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)