○七宗町農作物鳥獣防除対策補助金交付要綱

平成31年1月31日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農畜産物の被害防止対策として野生動物と人とを隔てる緩衝地帯及び耕作放棄地等の野生動物の隠れ処になりうる場所(以下バッファゾーンという。)の整備、維持のための刈払機の消耗品(燃料、ナイロンコード、チップソー)・防草シート及び、有害鳥獣等を防除するため電気式防護柵・防除ネットの購入に対し、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号、以下「交付規則」という)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱に基づき補助対象となる刈払機の消耗品・防草シート・防護柵・防除ネットとは、次の各号に定めるものであつて農家が個人又は共同で設置・使用するものとする。

(1) 刈払機の消耗品 エンジン式刈払機の動力となる燃料、刈払機の先端で回転し雑草木等を刈り払うためのナイロンコード及びチップソーをいう。

(2) 防草シート 刈払い、除草後のバッファゾーンに敷くことで、雑草木が生えてくるのを防ぐもの及び、留め具

(3) 電気式防護柵 バッテリー等を電源とした電柵により防除する設備をいう。

(4) 防除ネット・鳥獣の侵入を防ぐためのネット式設備をいう。

(5) 前各号に定めるものであつて、耐用年数等により更新する部品

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、設備購入費の50%以内とし、100円未満を切り捨てた額とする。ただし、補助限度額は30,000円(刈払機の消耗品に係るものについては5,000円)とし、他の補助金、助成金等を受けている場合には、それらの金額を控除した額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告等)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、申請は年1回に限るものとする。

(1) 七宗町農作物鳥獣防除対策補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請があつたときは、第1条及び第2条に基づき審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定及び補助金額の確定をし、七宗町農作物鳥獣防除対策補助金交付決定通知書兼補助金補助金額確定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めた場合は、七宗町農作物鳥獣防除対策補助金不交付通知書(別記第2号の2様式)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、七宗町農作物鳥獣防除対策補助金不交付通知書の日から起算して3箇月以内に交付要件を満たした場合は、再度補助金申請ができるものとする。ただし、再申請は1回に限るものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による通知を受けたものは、速やかに七宗町農作物鳥獣防除対策補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し、返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたものに対して、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることが出来る。

(雑則)

第8条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月6日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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七宗町農作物鳥獣防除対策補助金交付要綱

平成31年1月31日 要綱第6号

(令和4年6月6日施行)