○七宗町幼児用補助装置購入費等補助金交付要綱
平成31年3月18日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき、6歳未満の幼児を自動車に乗車させて運転する際に使用する、幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)の購入に要する経費の一部を補助することにより、経済的負担の軽減を図り、子育てのしやすい環境づくりに寄与することを目的として、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 幼児用補助装置とは、6歳未満の幼児を乗車させる際に座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の交付対象となるものは、七宗町に住所を有し、かつ、在住している者であつて満3歳未満の幼児(以下「幼児」という。)と同居し養育する者(以下「保護者」という。)とする。
2 支給対象となる保護者は、町税及びこれに準ずる納付金等を完納している者とする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等を交付しないものとする。
(1) 七宗町暴力団排除条例(平成24年七宗町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は、暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接関係者である場合
(2) 前号に関与している法人又は個人事業者
(3) その他町長が適切でないと判断する場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に該当する経費とする。
(1) 自動車用チャイルドシートの購入に要する経費のみ対象とする。
(補助額)
第5条 補助金の額は、購入に要した経費のうち3万円を上限として予算の範囲内でこれを決定する。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
3 この要綱による幼児用補助装置購入費等補助金は、幼児1人について1回とし、同一世帯で2回までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 七宗町幼児用補助装置購入費等補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) チャイルドシートの購入を証明する領収書
(3) 適合保安基準を示すもの(保証書又は説明書等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、規則第4条の規定により補助金額を確定し、申請者に通知した後に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第10条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は期間を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由の場合はその限りでない。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
(処分の制限)
第11条 申請者は、補助事業により取得したチャイルドシートについて、補助事業の目的に反して使用し、他のものに貸し付け、譲渡、他の物件と交換しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。この場合において、町長は交付した補助金の全部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。