○七宗町社会教育関係団体補助金交付要綱
平成31年3月18日
教委要綱第1号
(総則)
第1条 町は、社会教育の振興を図るため、社会教育関係団体の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で、社会教育関係の団体(以下「団体」という。)に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体等)
第2条 補助金の交付の対象となる団体及び補助対象経費並びに補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 七宗町文化協会 | これらの団体の運営に要する経費(人件費を除く。) | 333,000円以内 |
2 飛水太鼓保存会 | 120,000円以内 | |
3 子ども会育成会 | 250,000円以内 | |
4 七宗町PTA連合会 | 60,000円以内 | |
5 七宗町スポーツ少年団 | 258,000円以内 | |
6 文化財保存団体 | 100,000円以内 | |
7 七宗町体育協会 | 762,000円以内 | |
8 七宗町体育推進団体(1団体あたり) | 30,000円以内 | |
9 七宗町体育協会(加茂郡体育大会) | 416,000円以内 |
2 前項の規定にかかわらず、その他、町長が適当と認めた経費(人件費を除く。)については、当該年度の予算の範囲内による金額で補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第3条に定める書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払い)
第5条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときには、補助金の交付決定金額を限度として規則第6条第2号に定めるところにより、概算払いを申請することが出来る。
(申請の取り下げ)
第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書 事業完了後20日以内
(2) 補助金請求書 確定通知後20日以内
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があつたとき。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に対して資金等を供給し、便宜を供与し、物品等を購入する等直接的又は積極的に暴力団等の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(4) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(書類、帳簿等の保存期間)
第9条 この要綱に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助事業が完了した年度の翌年度以後5年間とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に交付決定を受けた団体は、なお従前の例による。
3 この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、現にある所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年4月1日教委要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。