○七宗町地域おこし協力隊定住促進補助金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 町では、本町へ移住して地域協力活動に取り組む地域おこし協力隊の退任後の定住を促進するため、定住のために行う事業に要する経費について、予算の範囲内において七宗町地域おこし協力隊定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、七宗町補助金交付規則(昭和48年4月1日七宗町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域おこし協力隊 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に定める地域おこし協力隊に該当する者をいう。

(2) 住民登録等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に登載され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する本町の外国人登録原票に同項に規定する永住者又は特別永住者として登録されることをいう。

(3) 町税等 町県民税、法人町民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料、水道料、下水道料など、町に収めるべき税金、保険料、使用料などをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の要件をすべて満たした者とする。

(1) 地域おこし協力隊を退任後した者。

(2) 地域おこし協力隊を退任後の居住開始日から2年以内の者。

(3) 住民登録等がある者。

(4) 町税等の滞納がない者。

2 企業、団体等へ間接補助をする場合、次の要件も付する。

(1) 地域おこし協力隊を退任した者が立ち上げた企業、団体等、又は退任した者を雇用している企業、団体等。

(2) 町内に事業所を有する企業、団体等

(補助対象事業、経費等)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助率、補助限度額等は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事業は、補助の対象としない。

(1) 国、県又は町が交付する負担金又は補助金等の交付対象となつた事業

(2) 予算の繰越しを伴う事業

2 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の額を上限とする。また、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者、又は企業、団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第6条 間接補助事業者への補助金交付の場合、次に掲げる条件を付する。

(1) 間接補助事業者が、間接補助金を他の用途に使用し、その他間接補助対象事業に関して間接補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は規則若しくはこの要綱に違反したときは、当該間接補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した間接補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(2) 間接補助事業者は、間接補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、間接補助対象事業の完了した年度の翌年度以後5年間保存すること。

(3) 町長は、間接補助事業者が暴力団排除に関する措置要綱第3条各号に掲げる者であることを知つたときは、間接補助金の交付を取り消すものとする。

(4) その他町長が必要と認める事項

(間接補助事業者への補助金の交付決定)

第7条 町長は、提出された申請書の内容を審査し、交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けたあと、規則第6条に定める補助金請求書を町長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

(事業内容の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者が町長に提出した交付申請書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ規則第5条に定める補助金変更等承認申請書を町長へ提出し、町長の承認を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときには、規則第6条に定める補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。

(1) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至つたとき

(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があつたとき

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに関わる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により返還命令を受けたものは、命令を受けた日から2箇月以内に補助金の全額又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助限度額等

交付申請書提出期限

平成30年12月31日以降に地域おこし協力隊を退任した隊員の定住のために行う事業

※退任した隊員が退任後に引き続き七宗町内に居住している必要ある。

ただし、やむを得ない特別の事由があると町長が認める場合は、この限りでない。

左記事業に要する次に掲げる経費

1 人件費

(報酬、賃金等及び共済費)

2 就業に要する経費

(資格取得、研修受講等)

3 住環境の維持整備に要する経費

(家賃、住居の新築・購入・改修等)

4 交通手段の確保に要する経費

(通勤費、車両の借上げ等)

5 企業・団体等への雇用助成・奨励金

6 前各号に附随する経費等で町長が必要と認めるもの

※人件費に係る経費は直接補助しないものとする。

補助限度額

隊員1人あたり2,000千円/年

補助対象となる事業期間

退任後の居住開始日から2年間

※継続的に支援を行う経費(人件費、家賃、通勤費等)に係る補助について、補助対象となる事業期間が1年に満たない場合若しくは複数年度をまたぐ場合は、上記補助限度額に補助対象事業を行う年度に属する月数を12で除した係数を乗じて得た金額を上限とする。

※住居の新築・購入・改修に要する経費に係る補助については、同期間内に1回限りとし、以後、対象となつた隊員に係る補助を受けることができない。

補助対象事業開始の20日前まで(ただし、4月20日までに開始する事業については4月10日まで)

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七宗町地域おこし協力隊定住促進補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)