○七宗町防災士資格取得補助金交付要綱
令和元年7月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、防災士の資格を取得しようとする者に七宗町防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もつて地域コミュニティの活性化及び地域防災力の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有するものとして、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるもの(申請を行つた年度に支払つたものに限る。)とする。
(1) 日本防災士機構認証の研修講座受講料
(2) 教材費
(3) 受験料
(4) 登録料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額から他の制度により助成される額を除いた額とし、62,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者は、七宗町防災士資格取得補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに七宗町防災士資格取得補助金請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取り消し又は返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が交付要綱に違反した場合は、補助金の交付決定の取り消し又は返還を求めることができる。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第9条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項ついては、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号)の定めるところによるものとする。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日要綱第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。