○七宗町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町空家等の適正管理に関する条例(令和2年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(緊急措置)

第3条 条例第7条の規定による通知は、緊急措置を行つた旨の通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

(情報提供)

第4条 条例第8条の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(別記第2号様式)を町長に提出するほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

2 町長は、前項の規定により情報の提供を受けたときは、空家等の情報提供受付簿(別記第3号様式)に必要事項を記載するものとする。

(特定空家等の認定)

第5条 町長は、条例第9条及び第10条の規定による実態調査並びに立入調査の結果をもとに、別表により特定空家等の認定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により特定空家等である空家等の認定を行つたときは、当該空家等に関する情報を記載した特定空家等台帳(別記第4号様式)を作成するものとする。

(立入調査)

第6条 条例第10条に規定する立入調査は、あらかじめ空家等の所有者等に対して空家等立入調査通知書(別記第5号様式以下「立入調査通知書」という。)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明した上で実施するものとする。この場合において、所有者等が確認できないときは、立入調査通知書により、遅くとも立入調査を実施しようとする7日前までに公告しなければならない。

2 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は、空家等立入調査員証(別記第6号様式)とする。

(助言又は指導)

第7条 条例第11条に規定する助言は、原則として口頭によるものとし、同条に規定する指導については、空家等の適正管理に関する指導書(別記第7号様式)によるものとする。

(勧告)

第8条 条例第12条に規定する勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(別記第8号様式)によるものとする。

(命令)

第9条 条例第13条に規定する命令は、空家等の適正管理に関する命令書(別記第9号様式)によるものとする。

2 町長は、条例第13条第3項に規定する弁明の機会として、空家等の適正管理に関する命令に対する弁明の機会の付与通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて弁明しようとする者は、当該通知書の発行の日から起算して14日以内に、空家等の適正管理に関する命令に対する弁明書(別記第11号様式)を提出するものとする。

(公表)

第10条 条例第14条に規定する公表については、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 七宗町公告式条例(昭和30年七宗町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 町のホームページに掲載する方法

(3) その他町長が必要と認める方法

2 町長は、条例第14条第2項の規定による弁明の機会として、空き家等の適正管理に関する公表に対する弁明の機会の付与通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて弁明しようとする者は、当該通知書の発行の日から起算して14日以内に、空家等の適正管理に関する公表に対する弁明書(別記第13号様式)を提出するものとする。

4 町長は、公表を行うときは、事前に空家等の適正管理に関する公表通知書(別記第14号様式)により、公表を行う旨を通知するものとする。

5 条例第14条第1項に規定する正当な理由は、所有者等が次のいずれかに該当するときとする。

(1) 所有者等が当該空家等以外の財産を有せず、貧困により生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護その他公私の扶助を受けており、かつ、当該財産の相続権利者の援助が得られない相当の理由があり、空家等を適正に管理することが困難であるとき又はこれに準ずると認められるとき。

(2) 当該空家等の所有者等をめぐり紛争中であり、正当な所有者等の特定が困難であるとき。

(3) 命令の期限までに改善に至らなかつたものの、所有者等が管理不全な状態の改善を期限後6か月以内に行うことを書面で誓約したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情があるとして町長が公表の猶予を認めるとき。

(代執行)

第11条 条例第15条に定める代執行は、戒告書(別記第15号様式)を送達し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(別記第16号様式)により通知して行うものとする。

2 前項の代執行の執行責任者は、その身分を示す証明書として、行政代執行責任者証(別記第17号様式)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 町長は、緊急措置、代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、執行後14日以内に納入通知書により措置に要した費用の額及び納期日を所有者等に通知するものとする。

2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。

3 町長は、措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に空家等に関する処理費用督促状(別記第18号様式)により督促するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

特定空家等の判断基準

区分

状態

1 建物その他の工作物等の状態

建物その他の工作物等が傾いている。

建物その他の工作物等の屋根又は壁がはがれている。

建物その他の工作物等が敷地内からはみ出している。

2 第三者に対する影響

道路に影響がある。

通行人に影響がある。

周辺の建物や人に影響がある。

3 景観に対する影響

敷地内の繁茂した雑草、枯草、雑木又は投棄された廃棄物等が見え、周辺の良好な景観を著しく損なつている。

4 防災・防犯に対する影響

空家等の工作物が放置され、窓ガラス等もなく、侵入できる状態である。

工作物が放置されており、外壁に落書き等がされている。

空家等の工作物が放置され、放火につながる危険性がある。

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七宗町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)