○七宗町空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和2年3月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町空家等の適正管理に関する条例(令和2年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公表)
第10条 条例第14条に規定する公表については、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 七宗町公告式条例(昭和30年七宗町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 町のホームページに掲載する方法
(3) その他町長が必要と認める方法
4 町長は、公表を行うときは、事前に空家等の適正管理に関する公表通知書(別記第14号様式)により、公表を行う旨を通知するものとする。
5 条例第14条第1項に規定する正当な理由は、所有者等が次のいずれかに該当するときとする。
(1) 所有者等が当該空家等以外の財産を有せず、貧困により生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護その他公私の扶助を受けており、かつ、当該財産の相続権利者の援助が得られない相当の理由があり、空家等を適正に管理することが困難であるとき又はこれに準ずると認められるとき。
(2) 当該空家等の所有者等をめぐり紛争中であり、正当な所有者等の特定が困難であるとき。
(3) 命令の期限までに改善に至らなかつたものの、所有者等が管理不全な状態の改善を期限後6か月以内に行うことを書面で誓約したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情があるとして町長が公表の猶予を認めるとき。
(費用の徴収)
第12条 町長は、緊急措置、代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、執行後14日以内に納入通知書により措置に要した費用の額及び納期日を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。
3 町長は、措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に空家等に関する処理費用督促状(別記第18号様式)により督促するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
特定空家等の判断基準
区分 | 状態 |
1 建物その他の工作物等の状態 | 建物その他の工作物等が傾いている。 |
建物その他の工作物等の屋根又は壁がはがれている。 | |
建物その他の工作物等が敷地内からはみ出している。 | |
2 第三者に対する影響 | 道路に影響がある。 |
通行人に影響がある。 | |
周辺の建物や人に影響がある。 | |
3 景観に対する影響 | 敷地内の繁茂した雑草、枯草、雑木又は投棄された廃棄物等が見え、周辺の良好な景観を著しく損なつている。 |
4 防災・防犯に対する影響 | 空家等の工作物が放置され、窓ガラス等もなく、侵入できる状態である。 |
工作物が放置されており、外壁に落書き等がされている。 | |
空家等の工作物が放置され、放火につながる危険性がある。 |