○七宗町危険空家除却事業費補助金交付要綱
令和2年3月19日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の良好な景観の保全と住民の安心な暮らしを確保するため、町内にある特定空家等を除却する者に対し、七宗町危険空家除却事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に対し、町長が空家法第22条第1項に基づく助言又は指導を行つたものをいう。
(2) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税及び町が個人から徴収すべき使用料、保育料、負担金等をいう。
(補助対象の特定空家等)
第3条 補助金交付の対象となる特定空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 所有権以外の物権(賃借権を含む。)が設定されていないものであること。
(2) 公共事業の補償対象となつていないものであること。
(3) 空家法第22条第3項の規定による措置命令を受けていないものであること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めるものについては、補助対象空家等とすることができる。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、法人は補助対象者としないものとする。
(1) 補助対象空家の所有者又は相続人であること。
(2) 補助対象空家の所有者又は相続人が複数の場合は、全員の同意を得ていること。又は、相続人の代表として誓約書を提出できる者。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(4) 七宗町暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象空家等の除却工事とする。
(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事
(2) 他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事
(3) 補助対象空家等の一部を除却する工事
(4) その他町長が不適当と認める工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。ただし、その金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の実施前に七宗町危険空家除却事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象空家等の現況写真
(2) 工事契約書若しくは見積書(内訳明細の付いたもの)の写し
(3) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)
(4) 申請者の属する世帯全ての住民票及び納税証明書
(5) 補助対象空家等の所有者又は相続人全員の同意書
(6) 補助対象空家等の相続人の代表としての誓約書
(7) その他町長が必要と認める書類
3 補助事業者は、補助対象工事を中止するときは、速やかに七宗町危険空家除却事業費補助金中止届出書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象工事の完了後速やかに七宗町危険空家除却事業費補助金実績報告書(別記第8号様式)に、次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し
(3) 工事写真(施工前、施工状況、施工後)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消した場合において、その取り消しに係る補助金を既に交付しているときは、補助事業者に対し、七宗町危険空家除却事業費補助金返還命令書(別記第12号様式)により期限を定めて補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月9日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。