○七宗町高齢運転者交通安全対策事業補助金交付要綱

令和2年3月19日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢運転者の交通事故防止及び移動手段の確保に資するため、後付けの急発進等抑制装置を有した装置の設置等に対する補助金の交付に関して、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であつて、自動車検査証の「自家用・業務用の別」欄に「自家用」と記載されたもの

(2) 後付けの急発進等抑制装置 後付けの急発進等抑制装置としての機能を有する装置のうち、国土交通省が認定(先行個別認定等)したもの

(3) 後付け装置販売・取付け店舗 (2)の装置を販売・取付けをする店舗のうち、(一社)次世代自動車振興センターが認定した販売・取付け店舗

(補助対象者)

第3条 この要綱により、補助の対象となる者(以下、「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者をいう。

(1) 町内に住所を有している者

(2) 急発進等抑制装置の設置日において満65歳以上となる者

(3) 自動車運転免許証を保有している者

(4) 自家用自動車に後付けの急発進等抑制装置の取付けを後付け装置販売・取付け店舗の者に行わせ、認定の条件となつている当該装置の使用上の説明等を受けている者

(5) 自動車検査証上の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に記載されている氏名と、運転免許証に記載されている氏名が同一である者

(6) 町税及びこれに準ずる納付金に滞納がない者

(7) 七宗町暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等でない者

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、補助対象者が、後付けの急発進等抑制装置の購入及び設置に要した経費(消費税及び地方消費税相当額を含み、国補助金及び設置に際して行つた自動車の故障箇所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を除く。)とする。

2 補助金の交付額は、補助対象となる自家用自動車1台あたり3万円とする。ただし、補助対象者一人につき一回限りの交付とする。なお、補助対象経費が3万円を下回る場合は補助対象経費の額(1,000円未満端数がある場合は端数を切捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町高齢運転者交通安全対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 支払い額がわかるもの(領収書等)の写し

(3) 運転免許証(氏名変更及び住所変更がある場合は、裏面を含む。)の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第6条 市町村長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに申請の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定及び補助金額の確定をし、七宗町高齢運転者交通安全対策事業補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(別記第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(調査等)

第7条 市町村長は、当該事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、補助対象者に対し、後付けの急発進等抑制装置の設置に関する報告を求め若しくは物件を調査し又は関係者に対し、質問をすることができる。

2 補助対象者は、前項の規定による報告の聴取及び物件の調査を求められたときは、これに応じなければならず、並びに同項の規定による関係者への質問を妨げてはならない。

(補助金の交付)

第8条 第6条の規定による通知を受けた補助対象者は、速やかに七宗町高齢運転者交通安全対策事業補助金請求書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付決定の取り消しを決定した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第11条 補助対象者は、補助対象経費で取得した財産を善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的な運用を図らなければならない。1年を経過しない場合は、市町村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡、交換、売払、貸付け、担保、廃棄(以下「処分」という。)に供してはならない。ただし、廃棄については故障等補助対象者の責によらないものは除くものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町高齢運転者交通安全対策事業補助金交付要綱

令和2年3月19日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)