○七宗町あすなろ農業塾長支援事業実施要領

令和2年3月4日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、本町の農業従事者の減少・高齢化により、新たな農業担い手の育成・確保が緊急の課題となつているため、町の振興作物を中心とした農業経営に新たに取り組む意向のある者(以下「就農希望者」という。)に対して、その管理作業に必要な技術等を習得させ、町の農業を支える人材の育成・確保を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、七宗町補助金交付規則(昭和48年2月28日規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要領の定めるところによる。

(事業内容)

第2条 対象となる事業は、岐阜県あすなろ農業塾長登録実施要領(平成18年4月1日付け農振第56号農業振興課長通知)により登録されたあすなろ農業塾長(以下「塾長」という。)が実施する町の振興作物における長期就農支援研修を行う費用のうち、町はその研修指導費に対し補助金を交付する。

(対象とする研修の条件)

第3条 研修指導費の対象となるのは、就農希望者を対象とした次に挙げる内容を全て満たす研修とする。

(1) 就農希望者が塾長のもとで、次の内容を実施する研修

 振興作物の栽培技術・経営管理等の習得

 就農後の経営確立に向けた経営計画づくり

 その他農業経営に必要な知識の習得

(2) 研修期間が研修作目の1作型以上の期間である研修

(3) 研修時間が月平均で100時間以上であること。

(交付要件等)

第4条 補助金の交付要件等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付対象者 塾長

(2) 交付要件 塾長及び塾長のもとで研修を受講する就農希望者(以下「あすなろ農業塾生」という。)がそれぞれ次に掲げる事項を行うこと。

 塾長が行うこと。

(ア) 指導計画書(別記第1号様式)の作成

(イ) 研修期間中における就農研修指導日誌(別記第2号様式)の作成

(ウ) 研修修了後における就農研修完了報告書(別記第3号様式)の作成

 あすなろ農業塾生が行うこと。

(ア) 研修期間中における就農研修日誌(別記第4号様式)の作成

(イ) 研修修了後における就農研修レポート(別記第5号様式)の作成

(3) 交付単価

研修指導費に係る補助金の額は、別表のとおりとする。

(手続等)

第5条 研修の実施に際しては、次の各号の手続を行わなければならない。

(1) 指導計画書の提出

塾長は、指導計画書を作成の上研修を開始する前までに町長に提出する。

(2) 研修実施依頼

町長は専門知識を有する者と指導計画書の内容を審査し、その実施内容が適当であると認められる場合は、塾長に対して、研修の実施を依頼する。

(3) 研修修了後の手続

 塾長は、研修の修了後、就農研修指導日誌及び就農研修完了報告書を町長に提出するとともに、請求書(別記第6号様式)により補助金を請求する。

 あすなろ農業塾生は、研修の修了後、就農研修日誌及び就農研修レポートを町長に提出する。

(4) 提出資料の取り扱い

上記提出資料は、岐阜県あすなろ農業塾長登録実施要領に基づいて岐阜県に提出する資料の写しをもつて充てることができる。

(支払の手続)

第6条 町長は、前条第3号の規定により提出された各書類の内容を審査し、当該研修が適当であると認められる場合は、塾長に対して補助金を交付する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

(申請様式等の特例)

2 既に、国・県による所定の申請様式等が存在するときは、別記第1号様式から別記第6号様式に代えて申請することができる。

別表(第4条関係)

あすなろ農業塾生1人当たりの補助金月額

1箇月間の研修時間

補助金の額

備考

月平均100時間以上

50,000円


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七宗町あすなろ農業塾長支援事業実施要領

令和2年3月4日 要領第2号

(令和2年4月1日施行)