○七宗町空家等対策協議会設置要綱

令和2年8月20日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置する七宗町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等に対する認定及び措置に関すること。

(3) その他空家等対策の推進に関し、協議会において必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会議員

(3) 地域住民

(4) 関係行政機関職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、追加して委嘱する場合の委員の任期は、既に委嘱されている委員の任期の終期までとする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長を置き、町長をもつて充てる。

2 協議会に副会長を置き、会長が委員の中から指名した者をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数をもつて成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の報酬)

第8条 委員の報酬は、七宗町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第1号)に定めるところによる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

七宗町空家等対策協議会設置要綱

令和2年8月20日 要綱第27号

(令和2年9月1日施行)