○七宗町新型コロナウイルス感染症対策雇用安定助成金交付要綱
令和2年9月18日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業において、労働者の雇用の維持を図ろうとする中小企業に対し、雇用の安定及び事業活動の継続を図るため、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号の要件を全てを満たすものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、町内に本社又は事業所を持つ法人又は個人であること。
(2) 町内の本社又は事業所に属する被雇用者が、新型コロナウイルス感染症の影響による、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に係る雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定に基づく雇用調整助成金又は職発0310第2号の規定に基づく緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定の対象であること。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、雇用調整助成金等の支給決定を受けた日の属する年度の末日までに、七宗町新型コロナウイルス感染症対策雇用安定助成金交付申請書(別記第1号様式)に次の号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 雇用調整助成金等の支給申請書(新型コロナウイルス感染症関係)の写し
(2) 雇用調整助成金等の助成額算定書(新型コロナウイルス感染症関係)の写し
(3) 雇用調整助成金等の実績一覧表(新型コロナウイルス感染症関係)の写し
(4) 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
(7) 費用の支払いを証する領収書等の写し(別表第2に該当する費用がある場合のみ)
(助成金の取消し及び返還)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 雇用調整助成金等の支給決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(帳簿等の備付)
第8条 交付決定者は、当該助成金に係る関係書類を申請日の属する年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
雇用調整助成金等の種類 | 支給率 | 助成金の額 |
雇用調整助成金 | 5分の4 | 支給決定金額から教育訓練に係る加算額を減じた額に16分の1を乗じ、1円未満の端数を切り捨てた額 |
緊急雇用安定助成金 | 5分の4 | 支給決定金額に16分の1を乗じ、1円未満の端数を切り捨てた額 |
別表第2(第3条関係)
雇用調整助成金等に係る申請書類の作成若しくは提出又はその両方を社会保険労務士に依頼した場合において、当該社会保険労務士に対し支払う費用 | 左記の費用。ただし、1事業者につき1年度当たり10万円を限度とする。 |