○七宗町残留農薬自主検査支援事業補助金交付要綱

令和2年10月5日

要綱第32号

七宗町残留農薬自主検査支援事業補助金交付要綱(平成20年要綱第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、ぎふクリーン農産物の登録等を受ける者で、農作物の自主検査を受ける者に対して助成を行うことにより、地域農業を振興し、農業経営の安定化を図ることを目的とし、その交付については七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象となる農産物)

第2条 この要綱に基づき補助対象となる農産物とは、岐阜県が行うぎふクリーン農産物残留農薬自主検査支援事業等に該当する農産物とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1検査につき検査費用の30%以内とし、100円未満は切り捨てるものとする。ただし、補助限度額は、10,000円までとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 七宗町残留農薬自主検査支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 残留農薬分析がわかる書類

(3) 残留農薬分析にかかつた費用が確認できる書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、七宗町残留農薬自主検査支援事業決定通知書(別記第2号様式)を、当該申請した者に通知するのとする。

2 町長は、第1項の規定による審査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、すみやかに当該補助金の申請をした者に対し、七宗町残留農薬自主検査支援事業補助金不支給決定通知書(別記第3号様式)を通知しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 前条に規定する協力金の交付決定を受けたときは、すみやかに七宗町残留農薬自主検査支援事業補助金請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けた場合は、補助金の交付決定を取消すことができる。

2 前項の規定により交付決定を取消したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定より交付決定の取消しをした場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、交付した補助金の全額を返還するよう命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別にめる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、改正後の七宗町残留農薬自主検査支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する残留農薬自主検査について適用し、施行日前に完了したについては、なお従前の例による。

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七宗町残留農薬自主検査支援事業補助金交付要綱

令和2年10月5日 要綱第32号

(令和2年10月5日施行)