○七宗町農地及び農業用施設整備事業等補助金交付要綱
令和2年11月18日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 町は、農地及び農業の施設整備を促進するため、国又は県の補助対象となることのできない既設の農地及び農業用の施設整備事業(以下「事業」という。)で、当該事業の受益関係者が事業主体となつて実施する事業に要する経費に対し、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号。(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第3条 事業の補助金を受けようとするものは、事前に事業計画の内容を具して七宗町農地及び農業用施設整備事業等補助金交付申請書(別記第1号様式)と必要な書類を町長に提出しなければならない。
ただし、補助金の決定を受ける前に前項の審査を受ける前に事業を実施したものについては、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(補助金の実績報告及び請求)
第5条 補助金の交付決定を受けたものが事業が完了したときは、速やかに七宗町農地及び農業用施設整備事業等補助金実績報告書(別記第6号様式)を町長に届け出て、確認検査を受けなければならない。
(指示等)
第6条 町長は、申請者に対し事業の実施に必要な指示を行い、又は職員をして事業に関する書類帳簿等の検査を行わせることができる。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた事業について、次の各号に該当する事由があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正の行為があつたとき。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、その都度町長の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第13号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
農地及び農業施設整備事業等補助基準
事業種目 | 採択基準 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
かんがい排水 | 1 受益者戸数 3戸以上 2 事業費 200,000円以上5,000,000円以下 | 補助事業により設置された用・排水ポンプ施設の更新に要する事業費(付属建物等含) | 75% | 国、県の補助事業の摘要要件を備えないもの |
かんがい排水 (用水路) | 1 受益者戸数 3戸以上 2 事業費 200,000円以上1,000,000円以下 | 既設の用水路の修繕に要する事業費 | 75% | 国、県の補助事業の摘要要件を備えないもの |
かんがい排水 (頭首工) | 1 受益者戸数 3戸以上 2 事業費 200,000円以上1,000,000円以下 | 既設の頭首工の修繕に要する事業費 | 75% | 国、県の補助事業の摘要要件を備えないもの |
農地 (暗渠排水) | 1 実施戸数 3戸以上かつ30a以上1区画10a以上 2 事業費 200,000円以上1,000,000円以下 | ほ場整備事業等で整備された農地(田)において実施する事業費 | 75% | 国、県の補助事業の摘要要件を備えないもの |