○七宗町森林・林業ビジョン検討委員会設置要綱
令和2年11月30日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七宗町における今後の森林づくりの基本となる指針を作成するため、森林環境譲与税の使途、町独自の政策である町行分収造林の取扱等について議論を進めるため専門的見地から指導と助言を受け、必要な措置をするため七宗町森林・林業ビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 七宗町の森林の現況に関すること。
(2) 森林環境譲与税の使途に関すること。
(3) 森林経営管理計画に関すること。
(4) 町行分収造林に関すること。
(5) その他必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若7人以内で組織する。
2 委員は、町長のほか、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町議会議員
(3) 地域住民
(4) 林業関係者
(5) 関係行政機関職員
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、追加して委嘱する場合の委員の任期は、既に委嘱されている委員の任期の終期までとする。
(委員長)
第5条 検討委員会は、委員長、委員をもつて組織する。
(委員会)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて町長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数をもつて成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の報酬)
第7条 委員の報酬は、七宗町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第1号)に定めるところによる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、ふるさと振興課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。