○七宗町集落営農経営安定支援事業補助金交付要綱

令和2年12月14日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 町は、優良な農地及び農業の施設を維持するため、集落営農の組織化による設立時の初期投資の軽減、経営の安定及び担い手の育成とその強化並びに農地集積を進めるために資する農業機械等の導入に対して補助をすることにより、農作業の効率化を図るなど農業構造の改善に努めることとする。

(定義)

第2条 集落営農の組織とは、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 集落を単位とし農業生産過程の一部又は全部について共同化、統一化に関する合意の下に実施される組織。

(2) 規約等を定め、集落内の営農計画、農作業、収支等の整理と点検を図り、農業の現況把握と今後の展望について会議等通じて共有出来る組織。

(3) 土地利用型作物での機械、施設の過剰投資を解消し、農地利用の合理化(集積化等)や機械、施設の共同利用、共同作業及び共同活動を含め農業生産力の一層の向上を進め農業生産コストの低減を図る組織。

(補助基準)

第3条 補助金の交付にあつては、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内でおこなう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に拠点を有する集落営農の組織であり、申請時において営農開始2年以内の者であるとする。ただし、当該集落営農の組織が県の補助金の対象となる組織に限る。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、集落営農の組織が営農するための農業機械等の導入価格(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、当該農業機械等が県の補助金の対象となるものに限る。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の県費の2分の1以内の額とする。ただし、250万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付申請は、同一の集落営農組織等ごとに1年度に1回限りとする。

(農業機械等の利用の制限)

第8条 集落営農組織は、当該事業により取得した農業機械等について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、集落営農組織が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 前条に違反したとき。

(2) 集落営農組織が農業機械等の償却期間内に解散したとき。

(3) 偽りその他不正な行為があつたとき。

(その他必要な事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度町長の定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

七宗町集落営農経営安定支援事業補助金交付要綱

令和2年12月14日 要綱第37号

(令和2年12月14日施行)