○七宗町共通仕様封筒広告掲載要綱

令和3年7月6日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町(以下「町」という。)が作成する共通仕様封筒(以下「封筒」という。)に広告を掲載するのに必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 広告掲載は、広告を表示する者(以下「広告主」という。)に広告媒体を提供することにより、町の新たな財源確保のため募集を行い、もつて町民サービスの向上を図ることを目的とする。

(広告掲載の方法)

第3条 町は、広告掲載する封筒の広告枠を、適正な価格で広告枠の買取りを希望する者(以下「買取り希望者」という。)に売り渡すものとする。

2 買取り希望者は、広告主として自社の広告を掲載する。

(広告掲載の対象)

第4条 買取り希望者が、次のいずれかに該当する業種又は事業者に係るものであるときは、広告掲載の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に該当するもの

(2) 消費者金融に係るもの

(3) 民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続中のもの

(4) 七宗町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成29年要綱第7号)及び七宗町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年要綱第27号)に基づく入札参加資格停止措置を受けているもの

(5) 可茂管内に本店、支店又は営業所のいずれかを有しているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が広告掲載の対象として不適当と認めるもの

2 広告の内容は、町行政の公共性、品位及び信頼性を損なうおそれがなく、かつ、町民に不利益を与えないものとし、その内容が次のいずれかに該当又は該当するおそれがあるときは、広告掲載の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公序良俗に反しているもの

(3) 基本的人権や他の者の権利等を侵害するもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの

(6) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(7) 意見広告(社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの)

(8) 個人の氏名広告

(9) 比較広告

(10) 前各号に掲げるもののほか、町が広告掲載の対象として不適当と認めるもの

3 前項各号に掲げる内容に係る基準は、町長が別に定める。

(広告の申込み)

第5条 買取り希望者は、共通仕様封筒広告掲載申込書(別記第1号様式。以下「広告掲載申込書」という。)を町に提出するものとする。

(広告申込価格)

第6条 広告掲載申込書に記載する価格は、買取り希望者の希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、町が予定する額を下回つた場合は、申込みを無効とする。

(広告にかかる経費)

第7条 広告の原稿作成に係る経費及び募集等に要する費用は買取り希望者の負担とする。

(買取り希望者の選定及び通知)

第8条 町は、買取り希望者から第5条の規定による申込みがあつたときは、当該広告主及び広告内容について、第4条第1項及び第2項の該当の有無を審査し、随意契約又は競り売りによる場合には、広告掲載申込書に記載した申込額で、町が予定する額以上を提示した最も高い者を契約の相手方(以下「契約者」という。)として選定する。

2 最高価格の買取り希望者が2者以上のときは、くじにより決定する。

3 町は、前2項の規定により契約者を決定したときは、共通使用封筒広告掲載決定・非掲載決定通知書(別記第2号様式)により、契約者に通知する。

(広告審査会)

第9条 前条第1項の審査を行うため、広告審査会を設置することとし、その事務局を会計室会計係に置く。

2 広告審査会の会長は副町長又は参事を、副会長は会計室長をもつて充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもつて充てる。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第10条 広告審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 広告審査会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 広告審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、関係者に会議への出席を依頼し、説明を求めることができる。

(広告原稿の提出及び承認)

第11条 契約者は、広告に次に掲げる事項を表示したうえで、町が指定する日までに、広告原稿を提出し、その内容について町の承認を受けなければならない。

(1) 広告主の名称、所在地及び連絡先を明確にすること。

(2) 広告の上部に町が指定する大きさ以上で[広告]と表示すること。

2 契約者は、町から広告原稿の修正を命じられた場合は、これに応じなければならない。

(広告掲載決定の取消)

第12条 広告主が、第4条第1項各号に該当することが判明した場合、町は第7条により決定した契約者に通知した当該決定を取り消すものとする。

2 契約者の決定を取り消した場合は、広告の表示を中止するものとし、広告の表示の中止に伴い生じる経費は、契約者が負担する。

3 町の責により広告掲載を取り消した場合を除き、広告料の返還はしない。

(契約者の責務)

第13条 契約者は、掲載する広告の内容等がこの要綱等に違反することのないよう注意する義務を負い、掲載された広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、施行日以後に締結する契約から適用する。

(令和4年12月26日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

参事

総務課長

住民課長

教育課長

会計室長

総務課行政係長

会計係

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七宗町共通仕様封筒広告掲載要綱

令和3年7月6日 要綱第22号

(令和4年12月26日施行)