○七宗町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条例施行規則

令和3年9月21日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う七宗町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条例(令和3年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるもとする。

(申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(課税免除の申請書に要するその他の書類)

第3条 課税免除の特例を受けようとする者は、前条に定める申請書に、次に揚げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業所全体の平面見取図(設備の取得価格判定の基礎となつた設備及び課税免除の対象となつた資産を明示すること。)

(2) 当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

(3) 条例第2条に規定する機械及び装置若しくは建物をその事業又は旅館業の用に供した日、取得価格、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする書類(法人にあたつては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表「減価償却資産」の償却額に関する明細書の写し)

(4) その他必要な書類

(通知)

第4条 町長は、前条に規定する申請があつた場合においては、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(別記第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

(届出)

第5条 前条の通知書を受け取つた者(以下「対象者」という。)は、次の各号に揚げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したときは、事業変更届(別記第3号様式)を提出するものとする。

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)(別記第4号様式)を提出するものとする。

(取消し)

第6条 町長は、条例第5条の規定により課税免除の措置を取り消し、又は停止をしたときは、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消し・停止通知書(別記第5号様式)により通知するもとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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七宗町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条…

令和3年9月21日 規則第15号

(令和3年9月21日施行)