○七宗町貸切バスツアー利用促進事業補助金交付要綱
令和3年9月28日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七宗町補助金等交付規則(昭和48年七宗町規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、七宗町貸切バスツアー利用促進事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、七宗町貸切バスツアーの利用促進を図るため、貸切バスの運賃について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、七宗町内に本店、支店又は営業所を置き一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者
(2) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受け、七宗町内に本店、支店又は営業所を置く旅行業者
(補助対象経費及び事業)
第4条 補助対象経費は、町内の貸切バスを利用して、町内外の観光地を主たる目的とする次の各号を満たすツアーの貸切バスの運賃・料金とする。
(1) 岐阜県内の観光地に1か所以上立ち寄ること。ただし、「岐阜県内の観光地」には、高速道路のSA・PA、トイレ休憩のみで利用する施設等は対象としない。
(2) 宿泊を伴う旅行の場合、1泊以上国内に宿泊すること。
(3) 七宗町暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
(4) 保育園、学校行事での利用も対象とする。
(5) GoToトラベル事業を適用するツアーも対象とする。
(6) 他のバス利用促進のための補助金との併用は不可。
(7) バス内での飲食は原則禁止とする。
(8) 取り扱い事務費を支払う。
2 バスの新型コロナウイルス感染症防止対策を実施、公表の上、利用者へ明確に周知・PRすること。
(補助対象期間)
第5条 補助の対象期間は、令和3年9月1日から令和4年1月30日までとし、受付期間は、令和3年9月17日から令和3年12月24日までとする。
(補助額)
第6条 補助金の額は、運賃・料金(税込)の2分の1(千円未満切捨)で、1台1運行あたり100,000円を限度とする。事務手数料として、1申込み1,000円とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 七宗町貸切バスツアー利用促進事業補助金申込書(別記第1号様式)
(2) 七宗町貸切バスツアー利用促進事業補助金交付申請書及び実績報告書(別記第2号様式)
(3) 七宗町貸切バスツアー利用促進事業補助金利用実績一覧表(別記第3号様式)
(4) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第7条の2第1項各号に掲げる事項を記載した運送引受書
(5) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第25条第2項に掲げる事項を記載した乗務記録
(6) 「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」の対策実施状況の写真
(7) バスの新型コロナウイルス感染症防止対策を利用者に対し、明確に周知・PRしたことが分かる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定を対象事業者へ通知する。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)の不正等を理由として、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(状況報告)
第11条 町長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。
(立入検査等)
第12条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正化を期すため必要があるときは、交付決定者に対し報告させ、又は職員に交付決定者の事務所、事業所等に立入り、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の経理等)
第13条 交付決定者は、補助金に係る経理について収支を明確にした証拠書類を整備し、補助金の交付決定を受けた後、5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。