○七宗町薪ストーブ等導入促進事業補助金交付要綱

令和4年9月6日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向けた地球温暖化対策の推進、森林整備による森林の多面的機能の向上及び未利用材等の積極的な活用による木材の利用促進を図るため、薪ストーブ等を設置する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は事業所を有する者で、町内に存する建物又は町内に建築予定の建物に薪ストーブ等を設置するものであること。

(2) 町税及び水道料金等の納入金を滞納していないこと。

(3) 当該年度内に設置を完了すること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、未使用品の薪ストーブ及び薪ボイラーの購入・設置(本体・付属品購入費、設置工事費)に要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。)とする。ただし、1台につき20万円を限度する。

2 補助金の交付は、1つの建物につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町薪ストーブ等導入促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)及び誓約書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 見積書の写し

(2) 購入する機器のカタログ等の写し

(3) 設置予定箇所の配置図及び写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、七宗町薪ストーブ等導入促進事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容に変更がある場合は、七宗町薪ストーブ等導入促進事業補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に必要書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更交付申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の変更交付を決定し、七宗町薪ストーブ等導入促進事業補助金変更承認通知書(別記第5号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業完了の日から起算して14日を経過した日又は交付決定の日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、七宗町薪ストーブ等導入促進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 薪ストーブ等の設置完成写真

(2) 薪ストーブ等の購入に係る領収書等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による補助金実績報告書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、七宗町薪ストーブ等導入促進事業補助金額確定通知書(別記第7号様式)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、速やかに七宗町薪ストーブ等導入促進事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(処分の制限)

第12条 補助対象者は、補助対象設備を取得した日から起算して6年を経過する日までの間、町長の承認を受けないで取外し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助対象者がこの要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為で補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(調査等の協力)

第14条 町長は、補助事業の適正な執行のため、薪ストーブ等の設置工事の状況を検査し、又は調査することができる。

2 町長は、補助対象者に対し、薪ストーブ等の利用状況等に関する情報の提供を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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七宗町薪ストーブ等導入促進事業補助金交付要綱

令和4年9月6日 要綱第23号

(令和5年4月1日施行)