○七宗町薪割り機購入補助金交付要綱
令和4年9月6日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向けた地球温暖化対策の推進、森林整備による森林の多面的機能の向上及び未利用材等の積極的な活用による木材の利用促進を図るため、薪ストーブや薪ボイラーなどの燃料となる木材等を割るための薪割り機を購入する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は事業所を有する者で、自家用で利用するものであること。
(2) 町税及び水道料金等の納入金を滞納していないこと。
(3) 過去にこの補助金を受けていないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、未使用品の薪割り機の購入(本体・付属品購入費)に要する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。)とする。ただし、1台につき5万円を限度する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町薪割り機購入補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 支払い額がわかる書類の写し(領収書等)
(2) 購入した機器の内容がわかる書類の写し(カタログ、仕様書、保証書、写真等)
(3) 機器設置箇所の位置図及び写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(処分の制限)
第8条 補助対象者は、補助対象設備を取得した日から起算して6年を経過する日までの間、町長の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助対象者がこの要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為で補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等の協力)
第10条 町長は、補助事業の適正な執行のため、補助対象者に対し、薪割り機の利用状況等に関する情報の提供を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。