○七宗町薪購入補助金交付要綱
令和4年9月6日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向けた地球温暖化対策の推進、森林整備による森林の多面的機能の向上及び未利用材等の積極的な活用による木材の利用促進を図るため、薪ストーブ等の燃料となる薪を購入する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は事業所を有する者、及び自治会等であること。
(2) 薪の燃焼による煙の発生について、近隣住民の迷惑とならないように配慮し、苦情が発生した場合には、速やかにその解決に向けて措置を講じるものであること。
(3) 使用にあたつて、火災予防上の安全対策等を十分に講じるものであること。
(4) 薪を適正管理するとともに、効率的に利用するものであること。
(5) 町税及び水道料金等の納入金を滞納していないこと。
(6) 薪の利用に関する調査等に協力するものであること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、町内に住所を有する事業所等から七宗町産の薪を購入する際に要する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、薪1束当たりの価格の2分の1以内の額で200円を上限とし、当該年度内で1万円を限度とする。
2 補助金の交付は、当該年度内で1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町薪購入補助金交付申請書(別記第1号様式)に、支払い額がわかる書類の写し(領収書等)を添えて町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助対象者がこの要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為で補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等の協力)
第9条 町長は、補助事業の適正な執行のため、補助事業者に対し、薪の使用状況に関する情報の提供を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。