○七宗町個人情報保護審査会規則
令和4年12月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町個人情報保護審査会条例(令和4年七宗町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、七宗町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(審査会の会議)
第2条 審査会の会議は、会長が議長となる。
2 会議の議事については、会議録を作成するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。