○七宗町個人情報保護審査会規則

令和4年12月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町個人情報保護審査会条例(令和4年七宗町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、七宗町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(審査会の会議)

第2条 審査会の会議は、会長が議長となる。

2 会議の議事については、会議録を作成するものとする。

(審査会の調査)

第3条 審査会は、条例第6条の規定による審査請求に係る保有個人情報の提出又は同条第3項に規定する資料の作成及び提出を求めようとするときは、個人情報等提出要求書(別記第1号様式)により、同条第4項の規定により意見、説明又は必要な資料の提出を求めようとするときは、審査請求に係る意見等要求書(別記第2号様式)により行うものとする。

(意見の陳述等)

第4条 審査請求人又はその関係者(以下「審査請求人等」という。)は、条例第7条の規定により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出しようとするときは、審査会に対し、意見陳述・意見書提出申出書(別記第3号様式)を提出するものとする。

2 審査会は、前項に規定する申出書の提出があつたときは、その要否を審査し、審査請求人等に対し、意見陳述・意見書提出申出結果通知書(別記第4号様式)によりその結果を通知するものとする。

(答申書)

第5条 条例第8条に規定する答申書は、個人情報開示等審査答申書(別記第5号様式)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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七宗町個人情報保護審査会規則

令和4年12月15日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)