○七宗町簡易水道事業及び七宗町下水道事業行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収規則

令和4年12月15日

規則第23号

(総則)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、七宗町簡易水道事業及び七宗町下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 地方自治法第238条の4第7項の規定により許可を受けて次の表に掲げる行政財産を使用する者は、同表に定める額の使用料を納入しなければならない。

行政財産

使用料(年額)

水道管その他これに類するもの

七宗町道路占用料等徴収条例(昭和61年七宗町条例第2号)別表の規定により算出して得た額に相当する額

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、七宗町簡易水道事業及び七宗町下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、七宗町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例(平成13年七宗町条例第20号)の規定を準用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

七宗町簡易水道事業及び七宗町下水道事業行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収規則

令和4年12月15日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和4年12月15日 規則第23号