○七宗町保育園の運営に関する要綱

令和5年5月1日

要綱第10号

(施設の名称等)

第1条 七宗町が設置する保育所の名所及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

七宗町立七宗第1保育園

岐阜県加茂郡七宗町上麻生2489番地4

七宗町立七宗第2保育園

岐阜県加茂郡七宗町神渕4552番地2

(施設の目的)

第2条 特定教育・保育施設の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、利用する小学校就学前の子ども(以下「利用児童」という。)に対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 保育の提供に当たつては、保育を受ける児童(以下「利用児童」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するように努めるものとする。

2 保育に関する専門性に有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、利用児童の状況及び発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。

3 利用児童の属する家庭及び地域と連携を図りながら、利用児童の保護者に対する支援、地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

(提供する保育等の内容)

第4条 児童福祉法、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)、その他関連法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき、乳幼児の発達に必要な保育等を提供する。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 保育の実施に当たり、配置する職員の職種、員数及び職務内容は、それぞれ次のとおりとする。

職種

員数

職務内容

七宗第1保育園

七宗第2保育園

園長

1人

1人

職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、利用児童を全体的に把握し、公立保育所の事務をつかさどる。

主任保育士

1人

1人

地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園長を補佐し、保育内容について他の保育士を総括する。

保育士

保育士補助

保育の実施に必要な人数

保育の実施に必要な人数

保育計画及び保育課程に基づきすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。

調理員

臨時調理員

給食の提供に必要な人数

給食の提供に必要な人数

献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。

嘱託医師

内科医 1人

歯科医 1人

内科医 1人

歯科医 1人

利用児童に対する定期及び緊急時の診療並びに健康管理を行う。

(保育を提供する日)

第6条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(保育を提供する時間)

第7条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで ただし、保育時間以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合は開所時間の間に延長保育を提供する。

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで ただし、保育時間以外の時間帯において、やむ得ない事情により保育が必要な場合は開所時間の間に延長保育を提供する。

(3) 開所時間 午前7時から午後7時まで

(利用者負担その他の費用の種類)

第8条 支給認定保護者は、居住する市町村が定める利用料を、その居住する市町村へ支払う。

2 支給認定子どもが午後6時以降の保育を受けたときは、支給認定保護者から七宗町時間延長保育料を徴収する。

3 第1項及び第2項に規定するもののほか、保育の提供における便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となる費用であつて、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるものに当たつては、支給認定保護者から徴収することができる。ただし、便宜の提供に当たつては、あらかじめ支給認定保護者に対し当該便宜の内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。

(利用定員)

第9条 利用定員は、次のとおりとする。

保育園名

2号認定子ども

3号認定子ども

七宗第1保育園

50人

10人

2歳児

1歳児

0歳児

4人

3人

3人

七宗第2保育園

35人

10人

2歳児

1歳児

0歳児

4人

3人

3人

(利用の開始、終了に関する事項に関する事項)

第10条 保育の利用が決定されたときは、保育の提供を開始する。

2 利用開始に当たり必要な事項を記載した書面により、利用児童の支給認定保護者とその内容を確認する。

3 次に掲げる場合は、保育の提供を終了するものとする。

(1) 利用児童が小学校に就学したとき。

(2) 2号認定子ども又は3号認定子どもの支給認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなつたとき。

(3) その他保育の利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時における対処法)

第11条 職員は、保育の提供を行つているときに、利用児童に体調の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は利用児童の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講ずるものとする。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、町及び利用児童の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。

3 事故の状況及び事故に際して行つた処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講ずる。

4 利用児童に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第12条 非常災害に備えて、消防計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難又は消火に係る訓練を実施するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第13条 利用児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため次の措置を講ずるものとする。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止

(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

(4) その他虐待防止のために必要な措置

2 保育の提供中に、職員又は養育者(支給認定保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用児童を発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に伴い、七宗町教育委員会・子ども相談センター等適切な機関に通告する。

(苦情解決)

第14条 利用児童及びその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、七宗町保育サービスに関する苦情解決事業実施要綱の規定に基づき、苦情があつた場合の窓口を設置し、支給認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。

2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努め、必要な改善を行うものとする。

3 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

七宗町保育園の運営に関する要綱

令和5年5月1日 要綱第10号

(令和5年5月1日施行)