○七宗町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年8月31日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、小児のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に当たり、当該予防接種費用の一部を助成することにより、小児におけるインフルエンザの発病又は重症化の防止及びまん延を予防し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(適用例規)

第2条 助成金の交付に当たつては、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱による。

(助成対象医療機関)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、一般社団法人加茂医師会に属する医療機関であつて、町長が適当と認めた者(以下「実施医療機関」という。)とする。

(助成対象となる予防接種)

第4条 助成の対象となる予防接種は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種を実施する日(以下「接種日」という。)において、町内に住所を有する生後満6か月から満15歳までの者(接種日の属する年度の末日までに満16歳に達する者を除く。)に実施するもの

(2) 10月1日から12月31日までの間に実施するもの

2 前項第1号の規定にかかわらず、同一年度の期間に同一の者に予防接種を実施する場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数を超えるものは助成対象としない。

(1) 1回目の接種日において満12歳以下の者 2回

(2) 1回目の接種日において満13歳以上の者 1回

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予防接種1回につき2,000円とする。

(接種者の確認)

第6条 実施医療機関は予防接種の実施に当たつては、健康保険証その他の住所、氏名及び年齢が確認できる書類並びに母子健康手帳(以下「健康保険証等」という。)により予防接種を受ける者(以下「接種者」という。)の確認を行わなければならない。

2 接種者の保護者は、実施医療機関に接種者の健康保険証等を提示しなければならない。

(費用負担)

第7条 実施医療機関は、予防接種に係る費用から助成金の額を差し引いた額を接種者の保護者に請求するものとする。

(助成金の請求)

第8条 実施医療機関は、予防接種を実施した月ごとに、当該実施した月の翌月の町が定める日までに、助成金の請求をするものとする。

(助成金の交付申請及び実績報告)

第9条 規則第3条の規定による交付申請及び規則第7条の規定による実績報告は、前条の規定による助成金の請求をもつて行つたものとみなす。

(助成金の交付決定及び額の確定)

第10条 規則第4条の規定による助成金の交付決定通知は、助成金の交付をもつて通知したものとみなす。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

七宗町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年8月31日 要綱第21号

(令和5年10月1日施行)