○七宗町町営単独住宅管理条例施行規則
令和6年3月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、七宗町町営単独住宅管理条例(令和6年七宗町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第5条第2項に規定する公募は、次の方法の全部又はそのいずれかの方法によつて行うものとする。
(1) 広報紙又はお知らせ版
(2) 防災行政無線
(3) 町庁舎前の告知板における掲示
2 前項の公募にあたつては、住宅の名称、位置、構造、戸数、申込者の資格、申込期日、入居者の選定方法その他必要な事項を公示する。
(入居申込書その他必要な書類)
第3条 町営単独住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、町営単独住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の入居申込書には、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅を必要とする状況を証するに足りる書類
(3) 所得(条例第2条第1項第2号に定める所得をいう。)を証する書類
(4) 市町村税納税証明書その他市町村税を滞納していないことを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(申込者の所得基準)
第4条 条例第7条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、入居の申込をした日において、第11条に規定する家賃の3倍以上とする。
(抽選の方法)
第5条 条例第8条第1項の規定により入居予定者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。
(補欠者)
第6条 条例第8条第1項の規定により入居予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠登録者を抽選により定めることができる。
2 公募した住宅について住宅に入居しない者が生じ、その者に係る入居許可を取り消した場合及び入居者から住宅の返還があつた場合で、当該住宅に係る前項の補欠者があるときは、その補欠登録順位に従い当該住宅に入居させることができる。
(緊急連絡先及び身元引受人の条件)
第7条 条例第9条第1項第1号に規定する緊急連絡先及び身元引受人は、次に揚げる者とする。
(1) 緊急連絡先については、原則、緊急時に連絡がとれる町内在住の者であること。
(2) 身元引受人は単身で入居した者が死亡したときに遺体及び残余財産の引取りその他の町営住宅の明渡しに必要な行為を行う者であること。
(請書)
第8条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式による。
(入居届)
第10条 住宅の入居者は、住宅の入居開始の日から30日以内に入居届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の入居届には、入居者及び入居許可を受けた世帯全員の住民票の写しを添付しなければならない。
(家賃の減免等の申請)
第12条 条例第12条第1項に規定する家賃の減免をすることができる入居者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育している世帯とし、家賃の減免額は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者1人につき月額5,000円とする。
2 家賃の減免を受けようとする世帯主又は減免の承認を受けている入居者に異動が生じた世帯主は、町営単独住宅家賃減免(異動)承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(家賃変更の通知)
第13条 町長は、条例第14条の規定により家賃の変更をしたときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(住宅同居の許可)
第14条 条例第24条第1項第1号の規定により、入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、町営単独住宅同居許可申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の6親等内の血族又は3親等内の姻族であるとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
(長期不在の許可)
第16条 条例第24条第1項第2号の規定により15日以上住宅を使用しないときは、長期不在許可申請書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。
(住宅の模様替え・工作物設置の許可)
第17条 条例第24条第1項第3号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同項第4号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、町営単独住宅模様替え・工作物設置許可申請書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(駐車場使用許可の取消し)
第23条 町長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 条例第28条に規定する使用者資格を失つたとき。
(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
名称 | 家賃月額 | 共益費等加算額 |
下中切住宅 | 30,000円 | なし |