○七宗町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和6年七宗町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、七宗町移住促進住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出して行うものとする。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 入居申込者及び同居希望配偶者等全員の住民票の写し

(2) 入居申込者及び同居希望配偶者等全員の市町村税に滞納がないことが確認できる書類

(3) 入居申込者の収入状況等が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 条例第7条第2項の規定による入居決定の通知は、七宗町移住促進住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(誓約書)

第4条 条例第10条第1項第1号の誓約書は七宗町移住促進住宅入居誓約書(別記第3号様式)によるものとする。

(同居の承認)

第5条 条例第11条の規定による町長の承認を受けようとする者は、七宗町移住促進住宅同居承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 同居させようとする者の市町村税に滞納がないことが確認できる書類

(2) 入居者との続柄が証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居の承継)

第6条 条例第12条の規定による町長の承認を受けようとする者は、七宗町移住促進住宅入居承継申請書(別記第5号様式)に承継の原因たる事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第7条 条例第15条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、七宗町移住促進住宅家賃減免・徴収猶予申請書(別記第6号様式)に家賃の減免又は徴収の猶予を必要とする理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(敷金の還付)

第8条 条例第16条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、七宗町移住促進住宅敷金還付請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(一時不使用の届出)

第9条 条例第21条の規定による届出は、七宗町移住促進住宅一時不使用届(別記第8号様式)を提出して行うものとする。

(住宅の模様替えの承認)

第10条 条例第24条第1項ただし書の規定による町長の承認を受けようとする者は、七宗町移住促進住宅模様替承認申請書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 工事見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(明渡しの届出)

第11条 条例第25条第1項の規定による届出は、七宗町移住促進住宅明渡届(別記第10号様式)を提出して行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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七宗町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年4月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)