○七宗町定年前再任用短時間勤務職員の任用等に関する要綱

令和6年6月25日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町職員の定年等に関する条例(昭和59年七宗町条例第1号。以下「条例」という。)及び七宗町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年七宗町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、任用の日から条例第3条に規定する定年年齢による退職日相当までとする。

(勤務時間)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の職務の級)

第4条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、年齢60年到達年度の末日の職務の級の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める級とする。

(1) 7級の者 5級以下

(2) 6級の者 4級以下

(3) 5級の者 3級以下

(4) 4級の者 2級以下

(5) 3級以下の者 1級

(その他の勤務条件)

第5条 前2条のほか、定年前再任用短時間勤務職員の勤務条件については、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年七宗町条例第7号)及び七宗町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七宗町条例第3号)の規定によるものとする。ただし、扶養手当及び住居手当は支給しない。

2 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、七宗町職員等の旅費に関する条例(昭和39年七宗町条例第13号)の規定によるものとする。

(制度の周知)

第6条 町長は、関係職員に対し、定年前再任用制度の概要、勤務条件等について周知するよう努めるものとする。

2 定年前再任用短時間勤務を希望する者は、定年前再任用短時間勤務申込書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(選考)

第8条 町長は、前条の規定により提出を受けた申込書の内容及び次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。

(1) 過去3年間における勤務実績

(2) 知識経験及び技術等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適正等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他必要と認める事項

(選考結果の通知)

第9条 町長は、前条の規定により選考を行い、任用の可否を決定したときは、定年前再任用短時間勤務職員内定通知書(別記第2号様式)又は定年前再任用選考結果通知書(別記第3号様式)により、当該選考の結果を本人に通知するものとする。

(内定の取消し)

第10条 町長は、定年前再任用短時間勤務職員内定者が、任用日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、内定取消通知書(別記第4号様式)によりこれを取り消すことができる。

(1) 減給、停職又は免職の懲戒処分を受けた場合

(2) 心身の故障により職務遂行に支障があると認められる場合

(3) 勤務成績が不良である等適格性を欠くと認められる場合

(内定の辞退)

第11条 定年前再任用短時間勤務職員内定者は、定年前再任用短時間勤務職員としての任用を辞退する場合は、町長に定年前再任用辞退申出書(別記第5号様式)を提出するものとする。

(退職)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、職員の定年前再任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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七宗町定年前再任用短時間勤務職員の任用等に関する要綱

令和6年6月25日 要綱第24号

(令和6年6月25日施行)