○七宗町森林整備促進事業補助金交付要綱
令和7年6月3日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の適正な保全及び林業の振興を図るため、森林事業者その他町長が適当と認める者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる要件(以下「対象要件」という。)、補助金の額及び補助対象者等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 町税等を滞納している者
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町森林整備促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、別表第1の補助対象事業に応じ、交付申請書の欄に掲げる書類を添付しなければならない。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、事業完了後、七宗町森林整備促進事業補助金実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、別表第1の補助対象事業に応じ、実績報告書の欄に掲げる書類を添付しなければならない。
(完了検査等)
第7条 前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書類により完了検査を実施するものとする。
3 町長は、第1項の規定による完了検査の結果、補助金の交付決定の内容及び、これに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、手直しを命ずることができる。
(支払)
第9条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の方法によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。
(2) この要綱又は規則の規定その他補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めるとき。
(書類、帳簿等の保存期間)
第11条 当該補助事業に係る書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業完了日の属する年度の翌年度以降5年間とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
1木材搬出促進事業
補助対象事業 | 対象要件 | 補助金の額 | 補助対象者 |
木材等搬出 | 岐阜県及び七宗町が実施する事業で、製紙用、ボード用、燃料用として可茂管内に出荷された木材であること。 | 森林整備等により搬出された木材等の材積を基礎とし、1t当り1,000円とし、算出金額の100円未満は切り捨てるものとする。 | 岐阜県及び七宗町が実施する事業で、下請契約を締結している事業者、若しくは町長が特に認める者。 |