○七宗町学校施設の社会教育等使用に関する条例

昭和56年3月26日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条の規定に基づき、学校施設を社会教育及びスポーツのために使用することに関し、必要な事項を定め、社会教育及びスポーツの振興に寄与することを目的とする。

(学校施設)

第2条 この条例に基づいて使用することができる学校施設(以下「学校施設」という。)は、七宗町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年七宗町条例第8号)第1条第2項及び第3項に規定する学校の屋外運動場、教室、会議室、屋内運動場及びこれらに附属する施設、設備のうち、七宗町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育上支障がないと認めたものとする。

(使用の許可)

第3条 学校施設を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に学校施設の管理上必要な条件を付することができる。

(管理責任)

第4条 前条の規定により学校施設の使用の許可をした場合においては、当該許可にかかる、学校施設の管理上の責任は教育委員会が負う。

(使用料)

第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)七宗町小学校及び中学校の設置等に関する条例第2条の規定にかかわらず別表に規定する使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき、その他特別の理由があるときはこの限りでない。

(原状回復義務)

第6条 使用者は、学校施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取消されたとき又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第13号で平成3年12月1日から施行)

(平成3年11月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正条例の規定は、施行日以降に適用し、この条例の施行日前に係る同条例の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

 

屋内運動場

1,000

1,000

1,000

照明使用料

500

 

 

 

2分の1面

500

500

500

照明使用料

500

屋外運動場

1,000

1,000

1,000

照明使用料

500

教室

200

200

400

 

備考

1 この表において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。

イ 午前 午前8時30分から正午までをいう。

ロ 午後 午後1時から午後5時までをいう。

ハ 夜間 午後6時から午後9時30分までをいう。

ニ 終日 午前8時30分から午後9時30分までをいう。

2 町民以外の者が使用する場合は、当該使用料の1.2倍とする。

3 冷暖房を使用する場合は、当該使用料の1.5倍とする。

七宗町学校施設の社会教育等使用に関する条例

昭和56年3月26日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第7号
平成3年9月27日 条例第17号
平成3年11月19日 条例第20号
平成17年12月16日 条例第40号