○七宗町小口融資事務取扱規程

平成9年10月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 七宗町小口融資事務の取扱いについては、七宗町小口融資条例(以下「条例」という。)及び七宗町小口融資条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。

(指定金融機関)

第2条 条例第2条に基づく指定金融機関は、次のとおりとする。

大垣共立銀行 川辺支店 (加茂郡川辺町中川辺37番地の3)

東濃信用金庫 川辺支店 (加茂郡川辺町中川辺49番地の1)

十六銀行 古井支店 (美濃加茂市森山町4丁目4番5号)

(貸付利率等)

第3条 条例第7条に定める融資条件のうち、貸付利率及び信用保証料率については、当分の間この規程に定めるところによるものとする。

(1) 貸付利率 県小規模企業資金と同率

(2) 信用保証料率 協会所定の利率による

(申込み受付事務)

第4条 融資申込み受付事務は、原則として七宗町役場所管課で行う。ただし、商工会員にかかる申込み窓口は、七宗町商工会とする。

(申込み受付期間)

第5条 融資申込み受付は、七宗町小口融資条例施行規則第1条第7号に定めるところによるものとする。ただし、融資額が条例第5条第3項の目標額に達すると認めた時は、受付を打ち切る事ができる。

(審査委員)

第6条 条例第10条に基づく審査委員は、次に掲げるものの内から町長が委嘱する。

(1) 商工会の役職員 1名 (七宗町商工会長)

(2) 町の職員 1名 (参事の職にあるもの)

(3) 指定金融機関の役職員 3名 (第2条に定める金融機関各1名)

(4) 学識経験者 1名 (七宗町議会総務建設常任委員会委員長)

(その他)

第7条 前各条の外、七宗町小口融資事務について重要な事項が生じたときは、町は七宗町商工会及び第2条に定める指定金融機関と協議して行うものとする。

この規程は、平成9年11月4日から施行する。

(平成12年3月31日規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年10月15日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年8月17日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年2月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年2月14日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

七宗町小口融資事務取扱規程

平成9年10月31日 規程第1号

(平成20年2月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成9年10月31日 規程第1号
平成12年3月31日 規程第4号
平成14年3月25日 規程第1号
平成15年10月15日 規程第1号
平成17年8月17日 規程第2号
平成19年2月22日 規程第1号
平成20年2月14日 規程第1号