○七宗町小口融資事務取扱規程
平成9年10月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 七宗町小口融資事務の取扱いについては、七宗町小口融資条例(以下「条例」という。)及び七宗町小口融資条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(指定金融機関)
第2条 条例第2条に基づく指定金融機関は、次のとおりとする。
大垣共立銀行 川辺支店 (加茂郡川辺町中川辺37番地の3)
東濃信用金庫 川辺支店 (加茂郡川辺町中川辺49番地の1)
十六銀行 古井支店 (美濃加茂市森山町4丁目4番5号)
(1) 貸付利率 県小規模企業資金と同率
(2) 信用保証料率 協会所定の利率による
(申込み受付事務)
第4条 融資申込み受付事務は、原則として七宗町役場所管課で行う。ただし、商工会員にかかる申込み窓口は、七宗町商工会とする。
(申込み受付期間)
第5条 融資申込み受付は、七宗町小口融資条例施行規則第1条第7号に定めるところによるものとする。ただし、融資額が条例第5条第3項の目標額に達すると認めた時は、受付を打ち切る事ができる。
(審査委員)
第6条 条例第10条に基づく審査委員は、次に掲げるものの内から町長が委嘱する。
(1) 商工会の役職員 1名 (七宗町商工会長)
(2) 町の職員 1名 (参事の職にあるもの)
(3) 指定金融機関の役職員 3名 (第2条に定める金融機関各1名)
(4) 学識経験者 1名 (七宗町議会総務建設常任委員会委員長)
附則
この規程は、平成9年11月4日から施行する。
附則(平成12年3月31日規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月15日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月17日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成19年2月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。