○七宗町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成13年2月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町における社会教育の振興並びに幼児・児童・生徒の安全な遊び場を確保するほか、社会教育法第44条の規定に基づいて、学校の施設設備を社会教育の用に供する目的をもつて開放することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(開放する学校及び施設整備)

第2条 この規則に基づいて開放する学校は、七宗町小学校及び中学校の設置等に関する条例第1条第2項及び第3項に定める学校のうち、教育委員会が指定した学校(以下「開放校」という。)で、その施設は、屋外運動場(校庭及び付属施設を含む。)、教室、炊事室、会議室、講堂若しくは体育館及びこれらに付属する施設設備のうち、当該開放校の校長若しくは教育委員会が学校教育上支障がないと認めて許可したものとする。

(管理責任及び事務)

第3条 この規則の実施に関して、当該開放校の校長及び教職員は開放の時間中は施設設備について、管理の責任を負わないものとする。

2 この規則による学校開放に関する事務は、教育委員会事務局が分掌する。ただし、教育委員会が予め指名した者(以下「開放管理者」という。)にその一部を委任することができる。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は次の2種類とする。

(1) スポーツ開放 団体若しくは、グループで行うスポーツ及びレクリェーションの利用に供するもの

(2) 一般開放 幼児及び児童生徒の遊び場としての利用に供するもの、及び一般町民の社会教育の用に供するもの

(開放の時期)

第5条 この規則に基づいて学校施設設備を解放する時期は、七宗町立小中学校管理規則第2条に定める休業日及び当該開放校の始業前及び放課後のうち、教育委員会若しくは開放管理者が許可したときとする。

2 前項に定めるほか、教育委員会若しくは開放管理者が学校教育上支障がないと認めた場合はこれを開放時とすることができる。

(開放施設等の利用)

第6条 この規則に基づいて、開放した施設設備を利用するものは、教育委員会若しくは当該開放校の開放管理者に書面をもつて申込み、その許可を得なければならない。ただし、第4条第2項に定める一般開放のうち、幼児及び遊び場として利用する場合で、屋外運動場(校庭及び付属施設を含む。)について、他に利用の許可を得たものがないときはこの限りではない。

(利用許可の基準)

第7条 前条に定める利用許可の基準は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 利用の場が、屋外運動場(付属施設を含む。)及び体育館若しくは講堂に限るもので七宗町に在住、在勤若しくは在学する者で構成している団体若しくはグループで、当該団体若しくはグループに監督責任者としての成人が含まれていること。

(2) 一般開放 主として開放校区内に在住する幼児、児童、生徒及び一般住民で第2条に定める施設整備を利用するもの。ただし、屋外運動場(校庭、及び付属施設を含む。)を利用する場合で、幼児については保護者若しくはこれに代わる者の付添いがなければならない。

2 屋外運動場以外の施設整備を利用する場合で、個人的な活動及びもつぱら営利を目的とするものについては許可しない。

(利用者の資格)

第8条 開放校の施設整備の利用に関して発生した事故は、すべて利用者の責に帰するものとする。

2 開放校の施設設備を利用したものは、その責において施設、設備の点検、整理、清掃、消灯、施錠等を確実に行い、原状に復して次の使用に支障のないように配慮しなければならない。

3 開放校の施設、設備をき損、滅失した場合は、直ちに教育委員会若しくは当該開放管理者に連絡して、その指示に従わなければならない。

(許可の取消等)

第9条 この規則に定めるもののほか、公共施設使用上の常識に反するものについては、教育委員会若しくは開放管理者は許可を取消して退出を命じ、又は許可を与えないことがある。

(施行細則)

第10条 前各条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年5月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

七宗町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成13年2月27日 教育委員会規則第2号

(平成18年5月31日施行)