○七宗町寄附事務取扱要綱
平成25年12月3日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めのあるものを除き、七宗町に対し寄附される物の事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定める。
(1) 寄附 民法(明治29年法律第89号)第549条の贈与であり、無償で自己の財産を与えるものをいう。
(2) 負担付寄附 当該寄附を受けるときに反対給付的に町の負担を伴う一定の条件が付される寄附をいう。
(3) 受納 七宗町事務決裁規程(平成2年訓令第1号。以下「決裁規程」という。)では採納を寄附の受け取り用語としているが、この要綱では受納という。
(寄附の種類)
第3条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付させる証券を含む。以下「寄付金」という。)、現金以外の物品等(以下「物品等」という。)及び土地、建物等の不動産(以下「不動産」という。)とする。
(受納に係る留意事項)
第4条 寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項に留意し、適正な事務処理に努めなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保されること。
(3) 宗教的又は政治的活動の団体等の寄附でないこと。
(4) 将来多額の維持管理費を要するものでないこと。
(5) 容易に移動、設置できないものについては、次に掲げる事項について調査すること。
ア 設置場所の確保
イ 移動、設置等に係る費用が町の負担となる場合は、費用と物件の価値
(6) 係争を招くおそれがないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限又は違反等がないこと。
2 前項の規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について、十分検討しなければならない。
(担当課)
第5条 ひちそうまちづくり寄附金条例(平成21年条例第3号)に係るものを除く受納及びそれに関わる手続等を行う担当課(以下「担当課」という。)は、物品等又は不動産を寄附しようとする者(以下「寄附申出者」という。)の目的の業務を担当する課とする。ただし、寄附申出者の目的がどの課にも属さないものについては、総務課とする。
(寄附申出の受理)
第6条 寄附の申出があつたときは、寄附申出書(別記第1号様式)に基づき、担当課が受理する。
2 前年度と同様の寄附を継続的に行う場合又は年度を超えて受納することが既に決定しているときは、前項に定める添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(受納の可否決定等)
第8条 不動産以外については、担当課の意見を付し、関係書類とともに決裁規程に基づき、受納の可否の決裁を受けるものとする。
2 不動産については、七宗町公有財産等有効活用検討委員会の審議を経て、町長の決裁を受けなければならない。ただし、現に町の公共施設等として利用されている場合は、委員会の審議を省略することができる。
(負担付寄附の決定等)
第10条 負担付寄附の場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定の議決により、受納の可否を決定する。
(寄附申出の取消)
第11条 寄附申出の取消は、文書で行わなければならない。
2 寄附申出の取消は、不動産以外の寄附にあつては、寄附受納の可否決定通知前又は登録等申請前、不動産については、所有権移転登記の申請前であれば行うことができる。
(1) 寄付金
ア 七宗町会計規則に基づく調定決議書の作成
イ 寄付金受領証明書(別記第6号様式)の送付
(2) 物品等
ア 目的に沿つた設置等のほか、必要に応じ寄附者の氏名等の明示
イ 七宗町会計規則64条に基づく処理
(3) 不動産
不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく所有権移転登記等の申請手続
(公表)
第13条 寄附を受納したときは、広報誌等で公表しなければならない。ただし、寄附者が公表を希望しない場合は、この限りでない。
(引継)
第14条 担当課と設置場所の施設を管理する担当課が異なる場合は、双方の課において寄附物品の引継(別記第7号様式)を行うものとする。
(適用除外)
第15条 この要綱は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。
(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産等の寄附又は贈与
(2) 町が施行する公共工事に伴う土地等の寄附
(3) 役務的な無償作業等
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。