○七宗町特産品開発支援事業補助金交付要綱
令和3年8月30日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七宗町の特産品開発を促進し、地域産業の活性化を図るため、町にふさわしい特産品の開発に要する経費に対し、予算の範囲内において特産品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特産品」とは、本町で生産、製造される農産物や資源を使用して加工、製造され、かつ町の魅力の発信につながる農林畜水産加工品、工芸品等をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町の特色を活かした特産品となる土産品、地域の食材を使用した調理品等を新たに開発し、又は既存の商品の改良を行い販売する事業であつて、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。ただし、補助金の交付は、1事業者等につき1事業限りとする。また、当該事業が複数年度にわたる場合には、年度ごとに1回ずつ申請できるものとする。
(1) 販売が見込まれること。
(2) 将来にわたつて町の特産品として定着が期待されること。
(3) 調理品にあつては、町内の農林畜水産物を1種類以上食材として用いることを基本とする。
(4) 七宗特産品認証要綱による七宗ブランドとして認証される見込があること。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、七宗町暴力団排除条例(平成23年七宗町条例第23号)第2条第1号から第3号までに規定する者、又はその他町長が補助金の交付の目的に照らし不適当と認める者を除く。
(1) 町内に住所を有する個人、法人又は個人事業者
(2) 町内に住所を有する者により組織され、町内で活動している団体
(3) その他町長が認める者
2 前項の規定によるもののほか、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 事業を継続できると認められる事業実績又は見込みがあること。
(2) 個人、法人又は個人事業者及び団体の代表者等の町税等(七宗町税条例(昭和43年七宗町条例第3号)第3条第1項に掲げる町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに当該町税に係る督促手数料及び延滞金)の未納がないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特産品の開発に要する経費
(2) 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
(3) 登録商標等に要する経費
(4) 商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費
(5) 販売促進に係る広報に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(1) 公的機関等から他の補助金等を受けた経費
(2) 第8条に規定する交付の決定から補助対象事業の完了までの間以外の期間に発注、購入、契約等をし、又は納品、支払い等が完了しない経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付とすることが適切ではないと町長が認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額以内とし、一事業につき50万円を限度とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。なお、補助金の交付は、1事業に対し1回限りとする。
2 複数年度にわたる場合であつても、合計の補助金の額は、50万円を上限とする。
(1) 事業計画書及び収支予算書(別紙1)
(2) 個人、団体の概要(別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 同一の申請者による補助金の交付申込みは、同一年度内において1回を限度とする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条第1項に定める申込書を受理したときは、交付の可否を審査し申請者に速やかに通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに七宗町特産品開発支援事業変更申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更事業計画書及び変更収支予算書(別紙3)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書等)
第11条 実績報告書は、七宗町特産品開発支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)によるものとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業明細書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(対象事業の募集)
第14条 対象事業の募集を町ホームページへの掲載その他町長が認める方法により、期間を定めて募集するものとする。ただし、予算に満たない場合は、当該募集期間を延長することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月8日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。