○七宗町耐震シェルター等設置補助金交付要綱

令和7年4月30日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守ることを目的として、町内の木造住宅に耐震シェルター等を設置する者に対して、七宗町補助金等交付規則(昭和48年七宗町規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震シェルター等 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための空間を確保できる装置であつて、岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱第2条第1項第14号の規定によるものを対象とする。

(2) 補助対象経費 耐震シェルター等の購入、運搬及び付帯工事等に要する費用をいう。

(補助の対象建築物)

第3条 補助金の交付を受けて耐震シェルター等を設置する建築物は、次に掲げる要件をすべて満たしたものとする。

(2) 耐震診断実施要綱に基づく耐震診断において、上部構造評点が1.0未満であり、七宗町木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱(平成26年七宗町要綱第2号)に基づく耐震補強工事補助金の交付を受けていないこと。

(3) この要綱による補助金の交付を受けて、耐震シェルター等の設置がされていないこと。

(補助の対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たしたものとする。

(1) 旧基準木造住宅に居住している者であること。

(2) 町税等を滞納していない者であること。

(補助の制限)

第5条 耐震シェルター等は、第3条に規定する補助対象住宅の1階部分に設置するものとし、補助の対象となる台数は、補助対象住宅1戸あたり1台とする。

(補助金の額)

第6条 この要綱による補助額は、補助対象経費の全額とする。ただし、補助金の上限額は1台あたり30万円とし、千円未満の端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震シェルター等の設置に係る契約を締結する前に、七宗町耐震シェルター等設置補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、1月末までに町長へ申請しなければならない。

(1) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し

(2) 耐震シェルター等の設置に係る見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し(設置業者の記名、押印のあるもの)

(3) 申請者と住宅所有者が異なる場合、耐震シェルター等を設置することについて、住宅所有者が承諾していることを確認できる書類(別記第2号様式)

(4) 位置図

(5) 平面図(設置予定の部屋を明記する)

(6) 設置予定場所の写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、七宗町耐震シェルター等設置補助金交付決定通知書(別記第3号様式)を、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があるときは条件を付すことができる。

3 申請者は、第1項の規定による通知を受けた後に、補助事業に着手するものとする。

(補助事業の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、決定を受けた後に、申請内容の変更をしようとするときは、七宗町耐震シェルター等設置補助金変更申請書(別記第4号様式)を、変更内容の分かる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、七宗町耐震シェルター等設置補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)を、申請者に通知するものとする。

(補助事業の取下げ又は取止め)

第10条 申請者は、補助金の交付決定後において、当該申請を取り下げるとき、又は設置を取り止めるときは、七宗町耐震シェルター等設置補助金取下げ(取止め)(別記第6号様式)を、町長に提出しなければならない。

(設置の報告)

第11条 申請者は、耐震シェルター等の設置が完了したときは、設置が完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があつた日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、七宗町耐震シェルター等設置補助金完了報告書(別記第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 耐震シェルター等の設置に係る契約書の写し

(2) 耐震シェルター等の設置に係る請求書又は領収書の写し

(3) 設置前、設置中及び設置完了後の写真

(4) 耐震シェルター等の設置に関する説明を受けたことがわかる書類(参考様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、七宗町耐震シェルター等設置補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)を、申請者に通知するものとする。

(委任)

第13条 申請者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに七宗町耐震シェルター等設置補助金交付請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあつたとき。

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の一部又は全部を取り消す場合は、七宗町耐震シェルター等設置補助金交付決定(一部)取消通知書(別記第10号様式)を、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和7年4月30日から施行する。

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七宗町耐震シェルター等設置補助金交付要綱

令和7年4月30日 要綱第18号

(令和7年4月30日施行)