○七宗町耐震シェルター等設置補助金交付要綱
令和7年4月30日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守ることを目的として、町内の木造住宅に耐震シェルター等を設置する者に対して、七宗町補助金等交付規則(昭和48年七宗町規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 耐震シェルター等 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための空間を確保できる装置であつて、岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱第2条第1項第14号の規定によるものを対象とする。
(2) 補助対象経費 耐震シェルター等の購入、運搬及び付帯工事等に要する費用をいう。
(補助の対象建築物)
第3条 補助金の交付を受けて耐震シェルター等を設置する建築物は、次に掲げる要件をすべて満たしたものとする。
(1) 七宗町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成20年七宗町要綱第8号。以下「耐震診断実施要綱」という。)第2条に規定する旧基準木造住宅であること。
(2) 耐震診断実施要綱に基づく耐震診断において、上部構造評点が1.0未満であり、七宗町木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱(平成26年七宗町要綱第2号)に基づく耐震補強工事補助金の交付を受けていないこと。
(3) この要綱による補助金の交付を受けて、耐震シェルター等の設置がされていないこと。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たしたものとする。
(1) 旧基準木造住宅に居住している者であること。
(2) 町税等を滞納していない者であること。
(補助の制限)
第5条 耐震シェルター等は、第3条に規定する補助対象住宅の1階部分に設置するものとし、補助の対象となる台数は、補助対象住宅1戸あたり1台とする。
(補助金の額)
第6条 この要綱による補助額は、補助対象経費の全額とする。ただし、補助金の上限額は1台あたり30万円とし、千円未満の端数を切り捨てるものとする。
(1) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し
(2) 耐震シェルター等の設置に係る見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し(設置業者の記名、押印のあるもの)
(3) 申請者と住宅所有者が異なる場合、耐震シェルター等を設置することについて、住宅所有者が承諾していることを確認できる書類(別記第2号様式)
(4) 位置図
(5) 平面図(設置予定の部屋を明記する)
(6) 設置予定場所の写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があるときは条件を付すことができる。
3 申請者は、第1項の規定による通知を受けた後に、補助事業に着手するものとする。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、決定を受けた後に、申請内容の変更をしようとするときは、七宗町耐震シェルター等設置補助金変更申請書(別記第4号様式)を、変更内容の分かる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(補助事業の取下げ又は取止め)
第10条 申請者は、補助金の交付決定後において、当該申請を取り下げるとき、又は設置を取り止めるときは、七宗町耐震シェルター等設置補助金取下げ(取止め)届(別記第6号様式)を、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震シェルター等の設置に係る契約書の写し
(2) 耐震シェルター等の設置に係る請求書又は領収書の写し
(3) 設置前、設置中及び設置完了後の写真
(4) 耐震シェルター等の設置に関する説明を受けたことがわかる書類(参考様式)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあつたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月30日から施行する。