○七宗町職員等の旅費支給規則

昭和39年3月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町職員等の旅費に関する条例(昭和39年七宗町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第1条の2 条例第2条第2項に規定する「七宗町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表」とは、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年七宗町条例第7号。以下「給与条例」という。)別表第1のアに規定する行政職給料表をいい、当該行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、次に定めるところによる。

(1) 給与条例別表第1のイの規定する給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。

(2) 給与条例第24条の2に規定する会計年度任用職員の職務の級は用務の内容及び行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して定めるものとする。

(旅行の取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又は変更した場合にはできるだけすみやかに当該旅行命令簿等を町長に提出しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1の2による。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には当該各号の規定にかかわらず前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合にはその証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には同項の規定にかかわらず、町長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 第1号の2から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第2の第1号様式

(1)の2 条例第22条の10に規定する外国旅行手当を請求する場合には、その都度任命権者が町長と協議して定める様式

(2) 条例第22条に規定する旅費又は条例第22条の9に規定する死亡手当を請求する場合には、別表第2の第2号様式

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第3号様式

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第4号様式

(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であつて当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別表第2の第5号様式による旅費精算書

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の精算手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、任命権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第4項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、七宗町特別職職員の給与に関する条例(昭和60年七宗町条例第2号)給与条例及び七宗町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年七宗町条例第8号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第10条 条例第18条の規定に基づく日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給の方法は、別表第4に掲げるものとする。

第10条の2 前条の規定により日額旅費を支給する場合においてその旅行が次の各号に該当する場合には、前条の規定にかかわらず当該各号の定めるところにより支給する。

(1) 特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下本条において「運賃」という。)を必要とする場合には、条例の規定により支給されるべき日額旅費に次に掲げる額を加算した額を支給する。

 日帰りの場合

最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える額

 宿泊する場合

最低運賃の実費額が別表第4に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額

(2) 公用の船、車等を利用し又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費の額から次に掲げる額を控除した額を支給する。

 日帰りの場合

当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額

 宿泊する場合

別表第4に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額

(3) 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、日額旅費にかえて条例第6条に定める宿泊料を支給する。

第10条の3 次の各号に掲げる場合の旅費は、条例第6条に定めるところによる。

(1) 別表第4に規定する条例第18条第2号に掲げる旅行中宿泊を要する場合において用務地に到着した日まで及び用務の終了後その地を出発した日から帰庁までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。

第11条 削除

(特定航空旅行)

第11条の2 条例第22条の5第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ラウジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

2 前号以外の場合において、1の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

(外国旅行移転料の水路加算)

第11条の3 旅費条例第22条の6の2第1項第3号に規定する「町の規則で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積み込みに利用する港(以下この条において「利用する港」という。)が、次の表の上欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同号に規定する「町の規則で定める額」は、それぞれ同表下欄に掲げる割合を定額(条例第22条の6の2第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じで得た額とする。

地域

割合

北アメリカ諸国の東海岸

モントリオール、トロント、シカゴ、ニュー・ヨーク、ボルチモア、ニュー・オリンズ及びヒューストン

100分の30

北アメリカ諸国の西海岸

ヴァンクーヴァー、シアトル、ポートランド、サン・フランシスコ、ロス・アンジェルス及びホノルル

100分の45

メキシコ及び中央アメリカ諸国

アカプルコ、サン・ホセ、ラ・リベルタッド、アマバラ、コリント、ブンタレナス及びコロン

100分の20

カリブ海諸国

ハヴァナ、ポール・ト・プランス及びサント・ドミンゴ

100分の45

南アメリカ諸国

ラ・ゲイラ、ベレーン、マナオス、レシフェ、リオ・デ・ジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテヴィデオ、ブエノス・アイレス、バルバライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン

100分の45

南アフリカ諸国

ダカール、モンロヴィア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルヴィル及びマタディ

100分の20

2 前項の場合において、利用する港が2以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の1に対する額とする。

(外国旅行移転料の陸路加算)

第11条の4 条例第22条の6の2第1項第3号に規定する「町の規則で定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同号に規定する「町の規則で定める額」は、当該各号に規定する額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額

(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額

(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額

(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額

(外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)

第11条の5 条例第22条の6の2第3項に規定する「町の規則で定める扶養親族の居住地」は、任命権者が町長と協議して定める扶養親族の居住地とする。

(外国旅行の途中における退職者等の旅費)

第11条の6 条例第22条の13第3項の規定により支給する旅費は、その都度、条例第22条の13第1項及び第2項の規定の趣旨に従い、任命権者が町長と協議して定める旅費とする。

(旅費の調整)

第12条 条例第23条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となつた分の鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。

(4) 条例第13条の2に規定する航空賃については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な、通常の経路及び方法によつて旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に支給することができる。この場合において、次に掲げる事項に該当する場合は、「公務上の必要」があるものとして取り扱うことができる。

 町長等が航空機を利用しなければならない公務上支障をきたす場合

 町長等又は4級以上の職務にある者若しくはこれに相当する職務にある者が、1の旅行区間における鉄道、水路及び陸路をあわせた路程1,000キロメートル以上を旅行する場合

 町長等に随行するため、航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合

 水路及び航空路以外の交通手段がなく、かつ水路による1の旅行区間の路程が130キロメートル以上を旅行する場合

(5) 旅行者が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合において、正規の宿泊料を支給することが適当でないときは、当該療養中の宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(6) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給することができる。

(7) 演習、見学、実習及び講習等のため職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、2等若しくは下級の運賃(級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)又は急行料金を支給することができる。

(8) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(9) 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第2の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

(10) 外国に留学する職員に対し、支度料を支給する場合には、30,000円以内の額とする。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年9月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の次に1条を加える改正規定、第9条第3項の改正規定は昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七宗町職員等の旅費支給規則は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年6月19日規則第9号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年9月26日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の七宗町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成10年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月28日規則第17号)

1 この附則は、公布の日から施行する。

2 改正後の七宗町職員等の旅費支給規則の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日規則第27号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日規則第3号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月21日規則第8号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年11月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年5月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月16日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年3月16日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 略

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別表第3(第8条関係)

第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金、条例第22条の3第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第22条の4第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第22条の5第1項第3号に規定する運賃 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

1の2 条例第13条の2に規定する航空賃 その支払を証明するに足る書類

2 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第15条第2項(条例第22条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における第16条第2項(条例第22条の6第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

4 条例第17条(条例第22条の6第4項において準用する場合を含む。)に規定する食卓料 その支払を証明するに足る書類

4の2 条例第17条の2の規定する移転料 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書

4の3 条例第17条の4に規定する扶養親族移転料 扶養親族であること並びに年齢及び移転を証明する書類

5 条例第19条第2号に規定する宿泊料 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

6 条例第19条第3号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

7 条例第20条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

8 条例第21条に規定する旅費 旅行中に退職等となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

9 条例第22条第3項(条例第22条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する旅費 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

10 条例第22条の3第1号若しくは第2号に規定する運賃、条例第22条の4第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第22条の5に規定する運賃 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

11 条例第22条の8に規定する旅費 その支払を証明するに足る書類

12 外国旅行の旅費 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

第2 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額を証明する書類

第4 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故又は天災その他市町村長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第4(第10条関係)

旅行の区分

支給条件

日額(円)

支給方法

3級以上

2級以下

条例第18条第1号又は第3号に掲げる旅行

日帰りの場合

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引続き5時間以上8時間未満の場合

590

530

 

旅行が行程16キロメートル以上又は引続き8時間以上の場合

900

790

 

旅行が行程25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合

1,190

1,050

 

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

3,140

2,570

 

宿泊料を徴する場合

5,870

4,760

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,400

4,070

 

旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)

(1) 30日未満

9,190

7,410

日数に応じ(1)から(3)までによつて得た額の合計額を支給する

(2) 30日以上60日未満

8,260

6,670

(3) 60日以上

7,350

5,930

条例第18条第2号に掲げる旅行

日帰りの場合

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引続き5時間以上8時間未満の場合

420

 

旅行が行程16キロメートル以上又は引続き8時間以上の場合

620

 

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

研修用に設立された宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

2,800

 

その他の宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

3,800

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260

 

旅館に宿泊する場合

(1) 30日未満

5,910

日数に応じ(1)から(3)までによつて得た額の合計額を支給する。

(2) 30日以上60日未満

5,310

(3) 60日以上

4,720

七宗町職員等の旅費支給規則

昭和39年3月23日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和39年3月23日 規則第6号
昭和51年9月10日 規則第4号
昭和60年12月23日 規則第8号
平成2年6月19日 規則第9号
平成2年9月26日 規則第12号
平成4年1月18日 規則第1号
平成10年3月24日 規則第10号
平成11年12月24日 規則第18号
平成12年4月28日 規則第17号
平成12年12月22日 規則第27号
平成13年3月27日 規則第3号
平成16年6月21日 規則第8号
平成16年11月22日 規則第11号
平成18年5月30日 規則第11号
平成19年3月16日 規則第8号
平成19年10月16日 規則第35号
平成22年3月16日 規則第7号
令和2年3月16日 規則第6号