○七宗町職員に係る懲戒処分等に関する規程

平成18年10月3日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、七宗町職員(特別職を除く。以下この規程において同じ。)の懲戒並びに分限(以下「懲戒等」という。)処分について定めることを目的とする。

(処分の決定)

第2条 懲戒等の処分を行うに当つては、懲罰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、任命権者が決定する。

(委員会の構成及び会議)

第3条 委員会は、教育長、副町長、参事、総務課長、審査対象者の所属課長及び行政係長をもつて構成する。

2 委員会の委員長は副町長又は参事とし、委員長不在のときは総務課長がその職務を行う。

3 会議は委員の3分の2以上の出席により行い、議事は出席委員の3分の2以上の合意をもつて決定するものとする。

(懲戒等の処分基準)

第4条 懲戒等の処分に当つては、七宗町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和62年条例第13号)並びに七宗町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年条例第13号)の規定に基づいて行うものとする。

2 懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。

(交通事故等の処分)

第5条 前条第2項別表のうち交通事故関係の処分は、七宗町自動車等の使用に関する規程(平成13年規程第1号)の規定に基づいて自動車を運行した場合の交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。)及び自家用自動車の運行した場合の交通事故、人身・物損事故又は交通法規に違反したとき(以下「交通事故等」という。)とする。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、懲戒等の処分に該当する事故又は行為(以下「事故等」という。)について、必要に応じ関係職員を会議に出席させ、説明を求め意見を聞くことができる。

(管理監督者の処分)

第7条 職員が懲戒処分を受けたときは、その者を管理監督すべき地位にある者を別表により処分することができる。

(処分の軽減又は加重)

第8条 事故等の情状が酌量すべきものである場合は、当該事故等の程度によつてその処分を軽減又は免除することができる。

2 事故等が著しく悪性なとき又はその結果が重大なときは、その処分を加重することができる。

3 懲戒処分を軽減又は加重する場合は、概ね次による。

懲戒処分

軽減する場合

加重する場合

免職

停職又は減給6か月

 

停職

減給

免職

減給

戒告

停職

戒告

訓告

減給

(定期昇給の取扱)

第9条 懲戒処分を受けた者に対する定期昇給の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 戒告 定期昇給 3か月延伸

(2) 減給 定期昇給 6か月延伸

(3) 停職 定期昇給 12か月延伸

2 定期昇給の延伸を受けた職員の給料は、処分後の勤務成績が優良と認められるときは復元することができる。

(処分の公表)

第10条 処分の公表は、七宗町職員の懲戒処分等の公表に関する要綱(平成18年要綱第31号)により行うものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会における審査基準等必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日より施行し、平成18年10月1日より適用する。

(平成19年3月16日規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年1月9日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年8月1日規程第1号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年4月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条第2項関係)

懲戒処分等の基準

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 免職又は停職

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 戒告

(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 減給又は戒告

(4) 勤務態度不良

職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 減給又は戒告

(5) 職場内秩序びん乱

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 停職又は減給

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 減給又は戒告

(6) 虚偽申告

事実をねつ造して虚偽の報告を行つた職員 減給又は戒告

(7) 違法な職員団体活動

ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は自治体の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 減給又は戒告

イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつた職員 免職又は停職

(8) 秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 免職又は停職

(9) 政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した職員 戒告

(10) セクシュアル・ハラスメント

ア 強制わいせつを行い、又は上司・部下等の関係に基づく影響力を用いて強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した職員 停職又は減給

ウ わいせつな言辞等の性的な言動の執拗な繰返しにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行つた職員 減給又は戒告

(2)から(6)について、特に情状の重い場合は、停職

2 情報資産の不当利用等

(1) 個人情報の不当利用

ア 職務上知ることができた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために、個人的に使用する等不当な目的に使用した職員 免職、停職又は減給

イ 個人情報の閲覧、取得、漏洩若しくは改ざん等不適切な処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した職員 減給又は戒告

(2) 本町情報セキュリティー違反

ア 本町情報セキュリティーポリシーに反する行為を行つた職員 減給又は戒告

イ アの場合において公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 減給又は戒告

(3) コンピューターの不適正使用

ア 職場のコンピューターをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 減給又は戒告

3 公金公物取扱い関係

(1) 横領

公金又は公物を横領した職員 免職

(2) 窃取

公金又は公物を窃取した職員 免職

(3) 詐欺

人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 免職

(4) 紛失

公金又は公物を紛失した職員 戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭つた職員 戒告

(6) 公物損壊

故意に職場において公物を損壊した職員 減給又は戒告

(7) 出火・爆発

過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした職員 戒告

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 減給又は戒告

(9) 公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 減給又は戒告

4 公務外非行関係

(1) 放火

放火をした職員 免職

(2) 殺人

人を殺した職員 免職

(3) 傷害

人の身体を傷害した職員 停職又は減給

(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかつたとき 減給又は戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員 減給又は戒告

(6) 横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く)を横領した職員 免職又は停職

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員 免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 免職

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 免職又は停職

(9) 賭博

ア 賭博をした職員 減給又は戒告

イ 常習として賭博をした職員 停職

(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員 免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 減給又は戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 停職又は減給

(13) 痴漢行為

公共の乗り物等において痴漢行為をした職員 停職又は減給

5 収賄関係

ア 入札談合に関与行為を行つた職員 免職又は停職

イ 賄賂を収受した職員 免職又は停職

ウ 利害関係者から供応接待を受けた職員 停職、減給又は戒告

エ 利害関係者と違反となる飲食、遊戯、ゴルフ又は旅行等した職員 減給又は戒告

オ 金額が特に少ない等軽減事由がある場合 停職又は減給

6 交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 酒酔い運転で人を死亡させたとき 免職

イ 酒酔い運転で人に傷害を負わせたとき 免職又は停職

ウ イにおいて事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき 免職

エ 酒気帯び運転で人を死亡させたとき 免職又は停職

オ エにおいて措置義務違反をしたとき 免職

カ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせたとき 免職又は停職

キ カにおいて措置義務違反をしたとき 免職又は停職

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させたとき 免職又は停職

イ アにおいて措置義務違反をしたとき 免職又は停職

ウ 人を負傷させ、措置義務違反をしたとき 停職又は減給

(3) 交通法規違反

ア 酒酔い運転を行つたとき 免職又は停職

イ 酒気帯び運転を行つたとき 停職又は減給

ウ 無免許運転を行つたとき 停職又は減給

(注1) 事情を知つた同乗者及び黙認者については、その事情に照らし処分する。

(注2) 職員は交通事故があつた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

(注3) 違反を起こしてから1年以内に再度違反を起こした場合は、処分を加算する。

(注4) この表の基準のほか、人身・物損事故を併発したときは、処分を加算する。

(注5) 事故の情状によつて処分を軽減又は加重することができる。

(注6) 交通法規等の違反をあわせて行つたときは、処分を加算する。

7 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 減給又は戒告

(2) 非行の隠ペい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ペいし、又は黙認した職員 停職又は減給

七宗町職員に係る懲戒処分等に関する規程

平成18年10月3日 規程第6号

(令和3年4月13日施行)