○七宗町地域生活支援事業実施規則
平成18年10月12日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知による地域生活支援事業実施要綱(平成20年3月28日付障発第0328001号。以下「要綱」という。)に基づき町長の判断により、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) その他の事業
① 訪問入浴サービス事業
② 日中一時支援事業
③ 社会参加促進事業
④ デイサービス事業
(7) 成年後見人制度利用支援事業
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、七宗町とする。
2 町長は、社会福祉法人・NPO法人・民間事業者等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
3 町は、事業を社会福祉法人・NPO法人・民間事業者等に委託することができる。
(運営主体)
第4条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定したものとする。
(費用給付事業)
第5条 第2条に規定する地域生活支援事業のうち、相談支援事業、地域活動支援センター事業等、町が自ら又は委託によりサービスを提供する場合を除く事業については、(以下「費用給付事業」という。)第12条の規定による地域生活支援給付(代理受領)をもつて行う。
(対象者)
第6条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の障がい者等で身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」という。)を有する者及び町長が必要と認めるものとする。
(利用の申請)
第7条 地域生活支援事業(相談事業・日常生活用具給付等事業を除く。)を利用しようとする者又はその保護者は、七宗町地域生活支援事業利用・変更申請書(別記第4号様式)により町長に申請をしなければならない。
3 社会参加促進事業に関する利用の手続等に関しては、別に定める。
2 町長は、利用決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。
(利用の変更)
第9条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、町に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。
(利用の取消し)
第10条 第7条の規定により決定された利用者等が次に掲げる場合において、この利用決定を取消すことができる。
(1) 利用決定に係る障がい者等が、この事業を利用する必要がなくなつたと認めるとき。
(2) 利用決定した障がい者等が、有効期間内において本町に住所を有しなくなつたとき。
(3) 利用者等が利用の要否に係る調査に応じないとき。
(4) 利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。
(利用者負担)
第11条 それぞれの事業に要する利用者の費用負担額(以下「負担額」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) 相談支援事業
無料
(2) コミュニケーション支援事業
無料
(3) 日常生活用具給付等事業
法第76条で規定する「補装具」(以下「補装具」という)を「日常生活用具」に読み替えた負担額とする。
ただし、日常生活用具対象物件については、七宗町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱のとおりとする。
(4) 移動支援事業
利用基準については、別表1のとおりとし、原則定率1割負担で上限額を設定する。ただし、車両移送型においては、七宗町移送サービス事業実施要綱(平成13年要綱第6号)に準ずる。
(5) 地域活動支援センター事業
詳細については別に町長が定めるものとする。
(6) 訪問入浴サービス事業
利用基準については、別表2のとおりとし、原則定率1割負担で上限額を設定する。
(7) 日中一時支援事業
利用基準については、別表3のとおりとし、原則定率1割負担で上限額を設定する。
(8) 社会参加促進事業
ア 自動車運転免許取得・改造助成事業
七宗町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱のとおりとする。
(9) デイサービス事業
利用基準については、別表4のとおりとし、原則定率1割負担で上限額を設定する。
(10) 成年後見制度利用支援事業
詳細については別に町長が定めるものとする。
(地域生活支援給付・代理受領)
第12条 町長は、利用者が、当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援事業として、地域生活支援給付を支給する。
2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、町長が規則で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)につき、100分の90に相当する額とする。
3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があつたものとみなす。
(負担上限額・高額地域生活支援給付)
第13条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に対して設定される負担額の合計が、別表5に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される負担上限額を超える場合には、当該負担上限額を負担額とする。ただし、利用者負担の軽減を図る観点から介護給付及び訓練等給付対象者が地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業を除く)を併給する場合は合算し上限額を設定する。
(罰則)
第14条 本町は、障がい者等、障がい児の保護者、障がい者等の配偶者若しくは障がい者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者が正当な理由なしに、法第11条第1項の規定により報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第15条 本町は、自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売若しくは修理(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)を行う者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であつた者が正当な理由なしに、法第10条第1項の規定により報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定により検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、10万円以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第18条 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行のための準備行為)
第19条 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成19年3月20日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月15日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成25年6月25日規則第12号)
この規則は、平成25年7月1日より施行する。
附則(平成28年3月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成29年4月1日
(2) 第3条の規定 平成30年4月1日
附則(平成28年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
基準単価
種別 | 提供単位 | サービス単価※2 |
身体介護を伴う | 30分単位 | 2,300円 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | |
1時間以上1.5時間未満 | 5,800円 | |
以後30分 | 820円 | |
身体介護を伴わない | 30分単位 | 750円 |
30分以上1時間未満 | 1,500円 | |
1時間以上1.5時間未満 | 2,250円 | |
以後30分 | 750円 |
加算区分
区分 | 基準額又は率等 |
早朝・夜間加算(6:00~8:00・18:00~22:00) | 所定単価×25/100を加算 |
深夜加算(22:00~翌6:00) | 所定単価×50/100を加算 |
二人派遣 | それぞれに所定額を加算 |
※ 所要時間0.5時間未満で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。
※ 算定時間が早朝・夜間、深夜にまたがる場合、原則として、サービスを30分ごとに区切つて、開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定する。なお、この場合において加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間がごくわずかな場合(15分未満)については、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定する。
別表2(第11条関係)
(円/回)
入浴・洗髪 | 14,375 |
別表3(第11条関係)
(円/回)
対象者 | 利用時間 | サービス単価 | 食事加算 | 送迎加算 |
障害児(者) | 1時間 | 900円 | 300円 (低所得者のみ) | 930円 (片道) |
8時間超 | 7,200円 | |||
遷延性意識障がい児(者) | 4時間以下 | 3,400円 | ||
4時間超8時間以下 | 6,800円 | |||
8時間超 | 13,600円 | |||
重症心身障害児(者) | 4時間以下 | 4,900円 | ||
4時間超8時間以下 | 9,800円 | |||
8時間超 | 19,500円 |
※ 日中一時支援事業のサービスを連続利用したごとに、利用回数を1回と算定する。
※ 送迎時間については、提供単位に含めない。
別表4(第11条関係)
(円/回)
サービス単価 | 食事加算 | 入浴加算 |
10,440 | 420 | 400 |
別表5(第13条関係)
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯でサービス利用者本人の収入が80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 | 0円 |
一般(児童) | 所得割28万円未満の世帯 | 4,600円 |
一般(児童) | 所得割28万円以上の世帯 | 37,200円 |
一般(障がい者) | 所得割16万円未満の世帯 | 9,300円 |
一般(障がい者) | 所得割16万円以上の世帯 | 37,200円 |