特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により宿泊療養施設に入所されている人や入院・入所待機中の人は、郵便等による投票が可能です。
濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等で投票ができます。投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止対策の徹底をお願いします。
01_特例郵便等投票ができます.pdf (163KB)
02_投票用紙等の請求手続について.pdf (227KB)
特例郵便等投票の請求について
特例郵便等投票の手続きは郵便によって投票用紙の請求を行うため、以下の様式を使用してください。手続きにかかる郵送料は選挙管理委員会で支払いますので、宛名表示を使用して郵送してください。
投票用紙等の請求は、4月5日(水)17:00までに選挙管理委員会に到着するよう行っていただく必要があります。
ダウンロード:様式
03_特例郵便等投票請求書.pdf (155KB)
04_請求書記載例.pdf (202KB)
05_料金受取人払郵便の表示.pdf (103KB)