経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費、給食費等の就学上必要な経費の一部を援助する事業を行っています。

対象となる方

 七宗町に住所を有し、七宗町が設置する小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の「認定要件」のいずれかに該当する方のうちで生活に困っていると認められる方です。

認定の要件
  • 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
  • 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
  • 地方税法第295条第1項の規定による市町村民税の非課税
  • 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免
  • 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
  • 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
  • 国民年金法第89条又は第90条の規定による国民年金掛金の免除
  • 国民健康保険法第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
  • 児童扶養手当法第4条の規定による児童扶養手当の受給
  • 生活福祉資金貸付制度による貸付
申請について

 認定要件に該当し援助を希望される方は、七宗町教育委員会学校教育係または各学校にお問い合わせください。
  申請締切日 毎年2月末日(期限厳守)
*年度の途中で要件に該当することとなった場合は、教育委員会又は学校へご連絡ください。

認定について

 提出していただいた申請書をもとに、世帯の状況(所得等)を調査させていただくとともに、必要に応じて地区の民生委員さんに意見等をお聞きし、町の基準に基づき教育委員会が決定します。所得の状況等によっては、認定されない場合があります。

問合せ先

七宗町役場 教育課 学校教育係
TEL:0574-48-1114