令和7年度七宗町障害者就労施設等からの物品等調達方針

令和7年4月1日策定

  1. 趣旨
     国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図ることを目的とし策定する。
  2. 適用範囲
     この調達方針は、七宗町のすべての部署における物品等の調達に適用する。
  3. 調達の対象となる障害者就労施設等
     調達の対象となる障害者就労施設等は、以下のうち物品等の調達が可能な施設とする。
    (1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業所・施設等
       ア.障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)
       イ.就労移行支援事業所
       ウ.就労継続支援事業所
       エ.生活介護事業所
       オ.地域活動支援センター
       カ.小規模作業所
    (2)障がい者を多数雇用している企業等
       ア.障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づく特例子会社
       イ.重度障害者多数雇用事業所(次の要件をすべて満たす事業所)
         ①障がい者の雇用者数が5人以上
         ②障がい者の割合が従業員の20%以上
         ③雇用障がい者に占める重度身体障害者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上
    (3)在宅就業障がい者等
    ア.在宅就業障がい者(在宅において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者)
    イ.在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体)
  4. 調達の対象とする物品等
      障害者就労施設等が受注することが可能なすべての物品等とする。
  5. 調達目標
    調達目標額を、10万円以上とする。
  6. 調達の推進方法
    障害者就労施設等から提供可能な物品等についての情報を収集し、この情報をもとに各部署に対し障害者就労施設等への優先調達を依頼する。
  7. 調達方針及び調達実績の公表
     (1)調達方針を作成したときは、町ホームページ等で公表する。
     (2)調達実績については、年度終了後に町ホームページ等で公表する。
  8. 調達方針に関する担当窓口
      この調達方針に関する担当窓口は、健康福祉課福祉係とする。
問合せ先

七宗町役場 健康福祉課
TEL:0574-48-1112 FAX:0574-48-1360