相続した家屋や倉庫が、田畑に建っているケースが見られます。特に増築した部分や庭、倉庫などが農地のままだったりすることがあります。農地を農地以外の目的で使用することは法律で禁止されており、宅地などとして利用するには農地転用の許可が必要です。

家が建っている土地の登記簿の地目が”畑”や”田”・・・・

固定資産税課税明細書(納税通知書)を見れば、家屋が建つ土地の地目が確認できます。

  • 農地転用の手続きを経ずに建物を建てている場合
     相続物件ですとこのケースが多く、完全に法律違反です。売買はもちろん、違法状態で建築会社が増改築などすると行政処分の対象となりますから、まっとうな会社は引き受けてくれません。
     なお、固定資産税の通知で”宅地”になっている場合は、役場が宅地であると把握して課税しているということです。役場の担当部署に相談し、農業委員会へ農地転用許可申請(4条申請)を出し、許可を得てください。
    ※農地は日本における食料生産の役割を担う大切な土地ですので、国策としてなるべく農地を減らしたくないということが背景にあります。このため、後から農地転用の申請する場合、ペナルティの意味もあって、始末書の添付など手続きを複雑にしています。このため個人で行うのはハードルが高く行政書士に依頼するケースがほとんどです。
     固定資産税の通知で”畑”や”田”になっている場合は、専門家に相談することをおすすめします。
  • 農地転用の許可を得ているが地目変更をしていない場合
     前名義人が農業委員会から農地転用の許可を得たうえで建てた家屋であれば、役場はすでに”宅地”と把握していますし、許可証を持って法務局で地目変更の手続きを行えば”宅地”へ変更できます。許可証が見つからない場合、農業委員会に問い合わせましょう。
     農地法では、農業委員会の許可を得る必要があります。

 

農地法 4条申請

自分の農地を、所有者自身が農地以外の用途に転用する場合の申請です。

申請に必要な書類
農地転用許可申請書(4条申請)役場で入手
位置図(1/50,000七宗町地図法務局で入手
字絵図七宗町役場税務課で入手
登記簿謄本・土地(登記事項証明書)法務局で入手
土地利用計画図縮尺1/300 1/500
建物等平面図
隣地承諾書
資産証明または残高証明
誓約書
住民票
農業委員確認書
始末書