令和8年度「農業委員会総会」及び「農用地除外地申請」について
***「農業委員会総会」開催予定月***
農地の転用には、「農地法」の定めにより事前の許可が必要になります。
登記地目が農地であれば、耕作の有無に関わらず必要となります。
なお、農地法に係る審査(所有権移転、転用等)をする「農業委員会総会」について、令和8年度は下記のとおり開催の予定をしています。
| 申請受付締切日 | 総会開催予定日 |
| 令和8年3月 10日(火) | 4月3日(金) |
| 5月8日(金) | 6月3日(水) |
| 6月10日(水) | 7月3日(金) |
| 7月10日(金) | 8月5日(水) |
| 9月10日(木) | 10月2日(金) |
| 10月 9日(金) | 11月4日(水) |
| 11月10日(火) | 12月2日(水) |
| 令和9 年1 月 8日(金) | 2月3日(水) |
| 2月10日(水) | 3月3日(水) |
- 総会開催予定日は、今後変更もあり得ますので、ご了承ください。
- 期日に余裕をもって、全ての書類を整えた上で農業委員の確認を受け、締切日までに提出してください。
- 「農地法第3条」の場合は、法第3条第2項の確認
- 「農地法第4条」及び「第5条」の場合は、「農用地」「転用・計画面積の妥当性」
- 「代替性(他の土地での検討)」「資力及び信用」の確認
***農用地除外地申請***
七宗町は、農業振興を目的として「七宗農業振興地域」を指定しています。
「七宗農業振興地域」内には、土地改良をした優良農地などを「農用地」として指定し有効利用と保全を図っています。
この農地は、基本的に農地以外に供することができません。
もし、転用する事由が発生した場合には、農地転用の前に「農用地除外地申請」に基づく「除外許可」が必要になります。
なお、令和8年度の「農用地除外地申請」の受付は下記のとおりです。
令和8年4月1日(水)~6月30日(火)
「農用地除外地申請」は、毎年1回で、決定に要する期間は、概ね6ヶ月から8ヶ月程度必要です。
「農地法」、「農用地」等に関する申請や不明な点につきましては、各地区の農業委員さんか農業委員会事務局までお尋ねください。

七宗町 農業委員会事務局
岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3
TEL:0574-48-1101 FAX:0574-48-2239
