七宗町の建築物等における木材利用推進方針の改定について

七宗町の建築物等における木材利用推進方針(旧:七宗町の公共施設における木材利用推進方針)を、令和5年8月14日に改定しましたので公表します。

七宗町の建築物等における木材利用推進方針

  • 第1 趣旨
    木材のもつ優れた特性を活かし、心豊かな人を育む教育環境づくり、ともに支え合う安心して暮らせる健康福祉社会づくり、快適な生活環境の創出等をめざすとともに、健全で豊かな森林づくりに資するため、費用面で著しく合理性を欠かない範囲内において、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)以下「法」という。」第12条第1項の規定に基づき、岐阜県が定める「岐阜県木の国・山の国県産材利用推進計画」に即して木材利用方針を策定するものであり、建築物等の木造化・内装等の木質化などを推進することにより、県産材の利用を促進し、木材の利用拡大を図るために必要な基本的事項を定めるものである。
  • 第2 建築物等における木材利用に関する基本的事項
    町は、法第5条に規定する町の責務を踏まえ、町が行う公共建築物の整備及び公共土木工事等の実施に当たっては、積極的に県産材を使用するものとする。
     また、町内の公共建築物以外の建築物等において、木造化及び木質化、木製品の利用が促進されるよう働きかけるものとする。
  • 第3 公共建築物の整備における木材の利用の推進
    (1)公共建築物の木造化
    町が整備する公共建築物の建設にあたっては、法的規制、建築物の特徴、用途、維持管理方法等を考慮した上で、法令で耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められない低層の建築物は、原則として木造化を図るものとする。
    (2)公共建築物の内装等の木質化
    町が整備する公共建築物について木造化を図ることが困難であると判断されるものや、改修を行う施設においては、積極的に内装等の木質化を図るものとする。(3)備品等における木材利用
    公共建築物に導入する備品については、県産材を用いた製品を積極的に導入するものとする。
    (4)木質バイオマスの利用
    公共建築物において暖房器具やボイラーを設置する場合は、木質バイオマスを燃料とする暖房器具やボイラーを積極的に導入するように努める。
  • 第4 公共土木工事の実施における木材の利用の推進
    町が行う公共土木工事においては、強度、耐久性、維持管理等を考慮したうえで、間伐材等の地域材及び地域材を用いた木製品を積極的に使用するものとする。
  • 第5 木材の適切な供給の確保に関する基本的事項
    公共建築物等における地域材の適切な供給の確保を図るため、町は関係者(森林所有者、森林組合、林業事業体等)と連携して、地域材の需要と供給に関する情報を提供する。
  • 第6 公共建築物等の普及・PR
    公共建築物等の管理者は、町民が木造施設に触れ親しみ、木材の持つ良さや木材利用の意義を理解できるよう、関係施設の普及啓発に努める。
  • 第7 コスト縮減への留意
    この方針の運用にあたっては、町有施設整備等のコスト縮減に取り組む必要性に十分留意する。
  • 附 則
    この方針は、平成24年11月1日から適用する。
     この方針は、令和5年8月14日から適用する。
問合せ先

七宗町 ふるさと振興課 林務係
TEL:0574-48-1101 FAX:0574-48-2239