令和6年度からの個人住民税均等割額と森林環境税について

 東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、平成26年度から令和5年度まで、個人住民税均等割に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

 令和5年度まで令和6年度以降
県民税(均等割2,500円2,000円
町民税(均等割)3,500円3,000円
(新)森林環境税(国税) 1,000円
合計6,000円6,000円

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